○大仙市開発行為等に伴う給水施設工事の取扱要綱
平成17年3月22日
水道局告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市配水管布設工事費の負担に関する規程(以下「負担規程」という。)第4条第3項の規定に基づき、開発行為等に伴う配水管その他の工事の円滑な施工、維持管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発行為等 負担規程第4条第3項に規定する開発行為及び同規程第3条第1項ただし書に規定する布設工事をいう。
(2) 開発者 前号の開発行為及び布設工事を行う者をいう。
(3) 給水施設 配水管、給水管及び設備の総体をいう。
(4) 配水管 開発者が一般道路及び開発区域内道路に布設する配水管をいう。
(5) 給水管 配水管から分岐して宅地に至る止水栓までの管をいう。
(6) 設備 開発区域内の給水等に必要な水槽、ポンプ、電気設備、消火栓等をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示の適用範囲は、大仙市水道事業(以下「市」という。)の水道を水源とする開発区域の給水に必要な給水施設とする。
(事前協議)
第4条 開発者は、給水施設を設置しようとする場合は、その給水施設工事(以下「工事」という。)の内容について事前に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と協議して、市の配水計画との調整を図らなければならない。
(工事の施工等)
第5条 開発者は、工事を行うに当たり、大仙市入札契約資格等審査実施要綱第9条に規定する等級格付けにおいて水道施設工事に格付けされた事業者(以下「給水施設施工業者」という。)から選定し、施工させるものとする。
2 給水施設施工業者は、工事の施工に当たり、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)のほか、水道施設設計指針、水道施設耐震工法指針・解説及び水道工事標準仕様書を遵守して行うものとする。
3 工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、管理者、給水施設施工業者両者が協議するものとする。
(工事の事前承認)
第6条 開発者は、給水施設施工業者に工事を行わせる場合は、事前に管理者の承認を受けてから着手させるものとする。
(工事の完成検査)
第7条 開発者は、遅滞なく工事の完成の届出を管理者に提出して、給水施設工事の完成検査を受けなければならない。
2 管理者が必要と認めたときは、中間検査を行うことができる。
(工事の費用)
第8条 工事の費用は、開発者の負担とする。
(開発者の義務)
第9条 開発者は、当該給水施設を完成検査後速やかに管理者に寄附するものとする。
2 開発者は、給水施設が自己の所有となっている間は、管理者の指示に基づき、自らの費用でこれを管理しなければならない。
3 開発者は、自己が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、この告示に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選任して、管理者に届け出なければならない。
(瑕疵担保)
第10条 開発者は、給水施設を寄附後、開発者の責めに帰すべき理由による当該給水施設の瑕疵が明らかになった場合は、補修を行わなければならない。
2 前項に掲げる補修に要する費用は、開発者が負担するものとする。
(条例等の準用)
第11条 この告示による給水施設の維持管理等については、大仙市水道事業給水条例その他の関係諸規程中「給水装置」とあるのは「給水施設」と読み替えて準用するものとする。
(様式)
第12条 この告示に必要な様式は、別に定める。
(補足)
第13条 管理者は、この告示に定めのない事項については、開発者と協議の上、指示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の開発行為等に伴う給水施設工事の取扱要綱(昭和59年大曲市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月1日水道局訓令第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道局訓令第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水道局訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。