○大仙市教育委員会会議規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(委員の議席)
第2条 委員の議席は、教育長が定め氏名票を付ける。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
4 会議の招集を行った場合には、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。
(会議)
第5条 会議の開閉は、教育長が宣告する。
2 会議は、おおむね次の順序で行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮り、この順序を変更又は省略することができる。
(1) 開会
(2) 前回議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(秘密会)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事項の審議又は報告については、法第14条第7項ただし書の規定により、秘密会とすることができる。
(1) 個人又は法人その他の団体の権利又は正当な利益を害するおそれがある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。
(3) 附属機関の委員等の委嘱若しくは解嘱又は任免に関すること。
(4) 市議会の議決を経るべき事件についての市長に対する意見の申出その他の関係機関との協議等を要する事項
(5) 不服申立て、訴訟、調停、又は和解に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれがある事項
2 前項の規定により秘密会とする事件を審議するときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させなければならない。
(発案、発議及び動議)
第7条 議案の提出者は、教育長とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。
3 委員の発案、建議の発議及び議案に対する修正の動議は、その案を備え、あらかじめこれを教育長に提出しなければならない。
4 前項の発議及び議案に対する修正の動議で簡易なものは、会議で述べることができる。
5 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮り、これを議題としなければならない。
(議案等の変更等)
第8条 議案又は建議(以下「議案等」という。)を提出した後における当該議案等の変更、修正又は撤回は、教育長において正当と認めるときに限る。
2 議案等が議題となった後における当該議案等の変更、修正又は撤回は、会議に諮り、これを決める。
(議題の宣告)
第9条 会議事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(関係職員の出席)
第10条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(審議の終結)
第11条 議案等について逐次審議し、議題に対して発言のないとき又は発言を終わったときは、教育長は、これを採決する。
(発言の許可等)
第12条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
3 教育長は、その席において、議題について随時発言することができる。
(発言内容)
第13条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 教育長は、質疑討論その他の発言が議題外にわたり、不必要と認めるときは、これを制止しなければならない。
(請願、陳情)
第14条 教育委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、請願等の要旨並びに請願等をしようとする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育委員会に提出しなければならない。
(採決議題の宣告)
第15条 教育長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。
(採決の参加)
第16条 採決を宣告するときに席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決を宣告するときに席にいない委員は、採決の数に加わることができない。
(採決の順序)
第17条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にし、その区別が明らかでないときは、教育長がこれを決める。
3 採決の順序に異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(採決の方法)
第18条 採決は、教育長が順次、各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。
(表決の訂正)
第19条 委員は、自己の表決について、訂正を求めることができない。
(投票)
第20条 投票を行うときは、教育長は、職員をして、各委員に所定の投票用紙を配付させなければならない。
2 教育長及び委員は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。
3 投票に対する疑義は、全て会議の決するところによる。
(投票の点検)
第21条 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
(委員の辞職)
第22条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。
2 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議に諮り、討論を行わないで同意するか否かを決めなければならない。
(会議の傍聴)
第23条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、大仙市教育委員会傍聴人規則(平成17年大仙市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(議場内の秩序)
第24条 開議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決める。
(議事録)
第25条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(議事録の作成)
第26条 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。
2 議事録には、出席委員、教育長及び議事録を作成した職員が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第27条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項と年月日
(2) 出席委員及び教育長の氏名
(3) 説明のため出席した職員の職氏名
(4) 議題名
(5) 議題となった動議を提出した者の氏名
(6) 教育長等の報告の要旨
(7) 議事の概要
(8) その他教育長又は会議において必要と認める事項
2 秘密会の議事は、議事録に記載しない。
3 議事録の保存年限は、永年とする。
(議事録に対する異議)
第28条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決める。
(補則)
第29条 この規則に関し疑義があるときは、教育長がこれを決め、異議があるときは、教育長が会議に諮り、これを決める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年6月28日教委規則第7号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の大仙市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大仙市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正前の大仙市教育委員会公告式規則、第4条の規定による廃止前の大仙市教育長の職務代行者を定める規則、第5条の規定による改正前の大仙市教育委員会公印規則、第6条の規定による改正前の大仙市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月24日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に開催される大仙市教育委員会の会議から適用する。