○大仙市社会教育委員設置条例
平成17年3月22日
条例第275号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、大仙市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準等)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、大仙市教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている大仙市社会教育委員は、改正後の第2条の規定により委嘱された大仙市社会教育委員とみなす。この場合において、当該社会教育委員とみなされる者の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に大仙市社会教育委員であった者の任期の残任期間と同一の期間とする。