○大仙市社会教育委員の会議規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市社会教育委員設置条例(平成17年大仙市条例第275号)に基づき設置された大仙市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選とし、任期は、委員の在任期間とする。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議においては、必要により関係職員の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(署名すべき委員)

第4条 会議録に署名すべき委員は、2人とし、会議の都度定めるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員が協議して定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市社会教育委員の会議規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第28号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第28号