○大仙市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日

条例第277号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、大仙市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協議会は、法第2条第1項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(委員の定数、任期等)

第3条 協議会の委員は、20人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 教育に関係ある職員

(4) 社会福祉事業関係者

(5) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

9 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。

10 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償の額)

第4条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額は、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の定めるところによる。

(支給方法)

第5条 前条の報酬及び費用弁償の支給方法は、市の一般職の職員の給料及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大仙市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日 条例第277号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第277号
平成23年3月23日 条例第7号
平成26年3月19日 条例第8号