○大仙市市民会館等に関する規則

平成17年3月22日

規則第237号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市市民会館等に関する条例(平成17年大仙市条例第279号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大仙市市民会館等(以下「会館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日及び次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

会館名

休館日

大曲市民会館

月曜日

中仙市民会館

月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下本表において「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)

協和市民センター

ホール等のみ月曜日

仙北ふれあい文化センター

月の初日(当該日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後において最も近い平日とする。)

(使用期間)

第4条 会館の施設は、同一の者が次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) ホール等については5日間

(2) その他の室については3日間。ただし、中仙市民会館の市民ギャラリー及び展示ホールについては14日間

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、大仙市市民会館使用許可申請書(様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付期間及び受付時間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

施設区分

受付期間及び受付時間

ホール等

期間 使用日の6箇月前の日の属する月の初日から7日前まで(休館日を除く。)

時間 午前9時から午後5時15分まで

ホール等以外

期間 使用日の3箇月前の日の属する月の初日から3日前まで(休館日を除く。)

時間 午前9時から午後5時15分まで

3 許可申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定する。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果使用を許可する旨の決定をしたときは、大仙市市民会館使用許可書(様式第2号)(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 会館の使用許可は、受付の順序により行うものとする。

(使用許可事項の変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更を受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、使用日前7日までに使用許可書を添えて、大仙市市民会館使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受け付けたときは、その可否を決定し、大仙市市民会館使用変更許可書(様式第4号)(以下「変更許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第9条 使用者は、会館を使用しようとするときは、使用許可書又は変更許可書を職員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、入場者に係る遵守事項については、これを周知しなければならない。

(1) 使用許可された以外の施設及び設備、備品等を使用しないこと。

(2) 入場者数が収容人員を超えないこと。

(3) 会館及び駐車場その他の敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。

(4) 会館の施設又は設備、備品等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、会館の施設又は設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第12条 市長は、会館の管理上必要があるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(使用料の納付)

第13条 使用者は、使用許可書又は変更許可書の交付を受けたときは、当該使用に係る使用料又は変更に係る不足額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する使用料は、使用後に納入することができる。

(1) 附属設備備品等の使用料

(2) 延長及び繰上げ使用に伴うホールの超過使用料

(3) 官公署等が使用する場合の使用料

(使用時間の延長又は繰上げ)

第14条 使用者は、特別の事由により使用時間を延長又は繰上げしなければならないときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、1時間を超える延長又は繰上げは認めない。

2 市長は、前項の許可をするときは、使用許可書又は変更許可書に必要な事項を記入し、使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第7条に基づく使用料の減額又は免除は、別表第1によるものとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市市民会館使用料減免申請書(様式第5号)に使用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受け付けたときは、これを審査し、減額又は免除の可否を大仙市市民会館使用料減免に関する通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第16条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰さない事由により会館を使用できなくなったとき 既納額の全額

(2) 使用者が使用する日前30日までに使用の取消しを申し出たとき 施設については、既納額の2分の1、附属設備等については、既納額の全額

(3) その他市長が特にやむを得ない事由と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大仙市市民会館使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用料の還付の可否を大仙市市民会館使用料還付に関する通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第17条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、大仙市市民会館使用取消申請書(様式第9号)に使用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用の打合せ等)

第18条 使用者は、会館の施設及び設備を使用するときは、職員と使用方法その他必要な事項について打合せを行わなければならない。

(使用後等の点検)

第19条 使用者は、会館の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(入館の制限)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(3) その他会館の管理上支障があると認められる者

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市民会館規則(平成6年大曲市規則第15号)、中仙町町民会館設置条例施行規則(平成15年中仙町教育委員会規則第8号)、協和町民センター管理運営規則(平成11年協和町教育委員会規則第3号)、仙北町ふれあい文化センター管理運営規則(平成13年仙北町教育委員会規則第2号)又は仙北町ふれあい文化センター使用規則(平成13年仙北町教育委員会第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第15条及び第16条の規定は、この規則の施行の日以後に使用の申請がなされたものから適用し、同日前に使用の申請がなされたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

使用料減免基準

使用目的等

減額又は免除の対象となる使用料の区分及びその額

ホール等

ホール等以外

冷暖房、附属設備等

(1) 市及び市の機関の事業として使用するとき

免除

免除

免除

(2) 市内の小学校及び中学校が教育目的のために使用するとき

免除

免除

免除

(3) 市内の芸術文化団体が営利を目的とせず、かつ、市民の芸術文化振興のために使用するとき(1,500円を超える入場料を徴収する場合を除く。)

半額以内

免除

ホール等以外の冷暖房―半額以内

(4) 市内の社会教育団体が社会教育目的のために使用するとき

 

免除

ホール等以外の冷暖房―半額以内

(5) 市内の公益的団体が公益のために使用するとき

市長が認める額

(6) その他市長が公益上特に必要と認めた場合

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大仙市市民会館等に関する規則

平成17年3月22日 規則第237号

(平成20年4月1日施行)