○大仙市大曲コミュニティーセンター設置条例

平成17年3月22日

条例第280号

(設置)

第1条 市民の連帯意識を高揚し、豊かな人間性の開発を通じて、生活文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、大仙市大曲コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

花館コミュニティーセンター

大仙市花館上町5番19号

藤木コミュニティーセンター

大仙市藤木字乙本藤木8番地

(管理運営等)

第3条 センターの管理運営等については、別に定めがあるものを除くほか、大仙市公民館条例(平成17年大仙市条例第278号)及び大仙市公民館条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第32号)の規定の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市大曲コミュニティーセンター設置条例

平成17年3月22日 条例第280号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第280号