○大仙市大曲コミュニティーセンター設置条例
平成17年3月22日
条例第280号
(設置)
第1条 市民の連帯意識を高揚し、豊かな人間性の開発を通じて、生活文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、大仙市大曲コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
花館コミュニティーセンター | 大仙市花館上町5番19号 |
藤木コミュニティーセンター | 大仙市藤木字乙本藤木8番地 |
(管理運営等)
第3条 センターの管理運営等については、別に定めがあるものを除くほか、大仙市公民館条例(平成17年大仙市条例第278号)及び大仙市公民館条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第32号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。