○大仙市かみおか嶽雄館管理運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市かみおか嶽雄館条例(平成17年大仙市条例第288号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、かみおか嶽雄館(以下「嶽雄館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 嶽雄館は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 郷土にとって重要な歴史資料並びに文化財、芸術、スポーツ関係等資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。

(2) 前号に掲げる資料の研究と活用による市民への普及啓もうに関すること。

(3) 特別活動室、神岡ミュージアム等各施設の貸出し及び使用料の徴収に関すること。

(4) その他管理運営に関すること。

(職務)

第3条 館長は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて嶽雄館を管理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、それぞれの担当業務に従事する。

(休館日)

第4条 嶽雄館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 第3日曜日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て臨時に開館し、及び休館することができる。

(開館時間)

第5条 嶽雄館の開館時間は、別表のとおりとする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、開放時間を臨時に変更することができる。

(使用許可の手続)

第6条 嶽雄館の次に掲げる施設を使用しようとする場合は、当該使用日の3日前までにかみおか嶽雄館施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出して許可を受けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた使用については、この限りでない。

(1) 特別活動室

(2) 総合研修室

(3) ビデオシアター室

(4) 多目的ホール

(5) 研修室(和室)

2 市又は市の機関若しくはこれらが委嘱した委員の組織による使用については、使用許可申請書の提出を省略することができる。

3 嶽雄館の施設の使用を許可したときは、かみおか嶽雄館施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(団体登録)

第7条 前条第1項第1号の特別活動室の使用に関しては、使用許可申請書のほか、事前にかみおか嶽雄館団体登録申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項に規定する団体とは、大仙市に住所を有するもので、生涯学習活動その他これに準じる目的を達成するために結成されたおおむね10人以上の団体とする。

(不許可及び取消し等)

第8条 条例第5条の規定による不許可及び条例第6条の規定による取消しの場合は、かみおか嶽雄館施設使用不許可・取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 前条の団体登録を承認しない場合又はすでに登録した団体を抹消する場合は、かみおか嶽雄館団体登録不承認・抹消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用許可を得て嶽雄館の施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室及び附属設備、器具等を使用しないこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 使用後は、原状に復すること。

(4) その他使用に関する館長の指示に従うこと。

(使用終了の届出)

第10条 使用責任者は、嶽雄館施設の使用を終了したときは、館長又は館長の命を受けた者に届け出て、点検を受けなければならない。

(使用料の免除)

第11条 条例第10条第1号の公共団体が公共のために使用するときとは、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 市又は市の機関が使用するとき。

(2) 市又は市の機関が委嘱した委員の組織が使用するとき。

2 条例第10条第2号の市長が公益上特別の理由があると認めたときとは、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 嶽雄館設置の趣旨に基づき使用する場合で飲酒を伴わない場合

(2) 官公署が公務上のために使用する場合で飲酒を伴わない場合

(3) 市内の学術、文化、芸能、趣味、スポーツ等の同好会、グループ等が使用する場合で飲酒を伴わない場合

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が使用料を徴収することが適当でないと認めた場合

(使用料の還付)

第12条 施設の使用当日、使用者の都合により使用を中止した場合は、すでに納付された使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により使用することができない場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のないところへ立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外のところで飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(3) 凶器その他の危険物を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで展示物の模写、模造、撮影等を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(6) 施設及び備品、展示物等を破損し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(7) その他館長の指示に従うこと。

(利用の制限)

第14条 館長は、前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(破損等の届出)

第15条 嶽雄館の入館者及び施設の使用者は、建物、附属施設及び器具、展示物等を破損し、又は紛失したときは、直ちに館長に届け出し、指示を受けなければならない。

(資料の持出し等)

第16条 資料等を館外に持ち出し、又は特別に利用(複写、撮影等を含む。)しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。

(資料の寄贈等)

第17条 資料等を寄贈し、又は寄託し、若しくは一時貸付けしようとする者は、所定の手続をしなければならない。

2 天災その他の不可抗力により亡失し、又は汚損した寄託資料等に対しては、嶽雄館はその賠償の責めを負わない。

(報告)

第18条 館長は、当該年度に実施すべき事業計画、前年度事業実施状況、入館状況及び警備・防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等について必要な事項は、大仙市の関係規程の例による。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のかみおか嶽雄館管理運営規則(平成8年神岡町教育委員会規則第4号)又はかみおか嶽雄館使用規程(平成8年神岡町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

かみおか嶽雄館開館時間

室名

開館時間

特別活動室

24時間

多目的ホール

神岡ミュージアム

午前9時~午後5時

その他の室等

午前9時~午後10時

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大仙市かみおか嶽雄館管理運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第35号

(平成17年3月22日施行)