○大仙市運動広場管理及び運営等に関する規則
平成17年3月22日
規則第247号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市運動広場設置条例(平成17年大仙市条例第303号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、運動広場の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 運動広場を使用しようとする者は、運動広場使用申込(許可)簿(別記様式)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。
(使用後の原状回復)
第3条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。
(使用時間等)
第4条 運動広場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときはこれを延伸し、又は短縮することができる。
(1) 藤木地区運動広場 午前9時から午後10時まで(ただし、11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後9時まで)
(2) 余目地区運動広場 午前8時30分から午後5時まで(ただし、11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後4時まで)
(3) 飯田運動広場 午前9時から午後9時まで
(使用者の遵守事項)
第5条 運動広場の使用者は、その使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従うこと。
(2) 天候その他の状況により運動施設の使用が不適当と係員が判断し、使用を中断し、又は取り消し、若しくは使用時間を変更したときは、その決定に従うこと。
(3) 使用が終わったときは、運動施設の整備及び清掃を行い、係員に引き渡すこと。
(4) 備付器具、備品等は、係員の許可を受けた後に使用するものとし、その使用が終わったときは、指定の場所に返納すること。
(5) 使用者は、施設をき損し、滅失し、又は汚損した場合は、管理者に報告し、その指示を受けること。
(6) その他管理者の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第23号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。