○大仙市営太田スキー場条例施行規則
平成17年3月22日
規則第254号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市営太田スキー場条例(平成17年大仙市条例第317号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 大台スキー場(以下「スキー場」という。)の利用期間は、毎年積雪等の状況により、市長が別に定める。
(利用時間)
第3条 スキーリフトの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気象条件等の理由により変更することができる。
(1) 日中 午前9時から午後4時まで
(2) 夜間 午後5時30分から午後9時30分まで
(利用許可申請)
第4条 スキー場の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ大台スキー場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定によるスキーリフトの使用料の減額及び免除については、次に掲げるとおりとする。
(1) 未就学児が利用するとき 免除
(2) 大仙市又は大仙市教育委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 免除
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除
(スキーパトロール)
第7条 市長は、スキー場にスキーパトロールを設置する。
2 スキーパトロールは、スキー場における指導者として大衆をリードし、安全を図り、スキーを楽しませるようスキーヤーを援助しなければならない。
(き損等の届出)
第8条 スキー場を利用する者は、スキー場の施設、設備又は器具をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用料金の承認の申請)
第11条 指定管理者は条例第15条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第39号)
この規則は、平成24年9月24日から施行する。