○大仙市災害見舞金支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第260号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市災害見舞金支給条例(平成17年大仙市条例第333号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害見舞金の支給)
第3条 市長は、前条の災害状況調査書に基づき、必要な事項を調査の上災害見舞金の支給及び額を決定し、速やかに支給するものとする。
2 条例第3条第1項第1号に該当する場合において、世帯(世帯員全員が死亡し、又は死亡したと推定される場合を含む。)に対する災害見舞金の支給については、大仙市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年大仙市条例第334号)第4条の規定を準用する。
(被害の程度)
第4条 条例第3条第1項第2号に定める被害の程度は、次のとおりとする。
(1) 全焼、全壊、流失又は埋没 損失床面積が当該住家の床面積の7割以上のもの又は主要構造部分の損害額が5割以上で改築しなければ居住できない状態のもの
(2) 半焼、半壊、半流失又は半埋没 損失床面積が当該住家の床面積の2割以上7割未満のもの又は主要構造部分の損害額が2割以上7割未満のもの
(3) 床上浸水 浸水が住家の居室の床上部分に達したもの
(4) 床下浸水 浸水が住家の居室の床下部分に達したもの
(5) 屋根部材の剝離 風害により剝離した屋根トタン等の面積が同棟の屋根全体の3分の1以上であるもの
2 条例第3条第1項第3号に定める被害の程度は、次のとおりとする。
(1) 流失若しくは半流失又は床上浸水による営業停止等 流失若しくは半流失(損失床面積が当該建物の床面積の2割以上又は主要構造部分の損害額が2割以上)又は床上部分に浸水が達したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの
(2) 床下浸水による営業停止等 浸水が床下部分又は基礎の内側に達し、かつ、建物内に通常固定し、又は据置いている事業用の主要な機器等が破損等したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年7月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月23日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。