○大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する規則

平成17年3月22日

規則第263号

(趣旨)

第1条 大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成17年大仙市条例第336号。以下「条例」という。)第8条の規定による団員の分限及び懲戒に関する処分の手続並びに消防団の運用については、関係法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織及び任期)

第2条 大仙市消防団(以下「消防団」という。)に、団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、音楽隊の隊長(以下「隊長」という。)、音楽隊の音楽監督(以下「音楽監督」という。)、副分団長、音楽隊の副隊長(以下「副隊長」という。)、部長、班長、副班長、団員及び音楽隊の隊員を置く。

2 団長、副団長、支団長、副支団長、隊長、音楽監督及び副隊長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務等)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、消防団員(以下「団員」という。)を指揮監督し、法令並びに条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

2 副団長、支団長、副支団長、分団長、隊長、音楽監督、副分団長、副隊長、部長、班長及び副班長は、団員の中から団長がこれを任免する。

第4条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い支団長がその職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、支団長、副支団長、分団長、隊長、音楽監督、副分団長、副隊長、部長、班長及び副班長の任免を行うことはできない。

第5条 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受けて団員を指揮監督する。

第6条 支団長、副支団長、分団長、隊長、音楽監督、副分団長、副隊長、部長、班長及び副班長は、上司の命を受け団員を指揮して業務に従事する。

(遵守事項)

第7条 消防団は、市長の許可を受けないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近付くに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 分団は、相互に連絡協調し、消防作業を真摯に行うこと。

(訓練、礼式等)

第9条 消防団の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める基準による。

(報告事項)

第10条 団長は、条例第13条第1項の規定に該当する事由が発生したときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(必置文書等)

第11条 消防団は、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地水利要覧

(6) 辞令交付台帳

(7) 手当受払簿

(8) 給貸与品台帳

(9) 消防団に関するつづり

(10) 消防法規例規つづり

(表彰)

第12条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たっての功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 団長は、団員を表彰することができる。

3 表彰について必要な事項は、別に定める。

(分限及び懲戒処分)

第13条 団長は、団員の分限及び懲戒処分を行う場合においては、副団長及び当該団員が所属する支団の支団長の意見を聴かなければならない。

2 前項の処分の程度は、市長と協議の上決定しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市消防団員の定員、任免、服務等に関する規則(昭和41年大曲市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(大仙市消防団の設置等に関する規則の一部改正)

2 大仙市消防団の設置等に関する規則(平成17年大仙市規則第262号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第28号)

この規則は、令和4年12月20日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する規則

平成17年3月22日 規則第263号

(令和4年12月20日施行)