○仙北町功労者の待遇に関する条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第7号

(功労者の選定基準)

第2条 条例第2条第1項に規定する功労者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 明治8年太政官布告第54号で規定する勲5等以上授与された者

(2) 当該年度初日において年齢70歳以上の者で、地方自治発展に功労のあると認められる者

(3) 人命救助等の表彰を受け、功労者として認められる者

(4) その他特にその功労が顕著で、町長が前各号の規定に準ずると認められる者

(選考委員会)

第3条 条例第2条第3項の選考委員会は町長がこれを招集する。

2 選考委員会は委員の互選により会長を選任する。

3 会長は会議を主宰する。

(待遇)

第4条 功労者名簿等の様式は、次の各号によるものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する功労者名簿 様式第1号

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する証状 様式第2号

(3) 条例第3条第1項第2号に規定する功労者章 様式第3号

第5条 条例第5条第1項の終身年金額は、年額12万円とする。

第6条 条例第6条の弔祭料の額は、12万5千円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仙北町功労者の待遇に関する条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第7号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第7号
昭和51年10月1日 規則第13号
平成3年11月30日 規則第14号
平成4年10月1日 規則第10号
平成12年9月27日 規則第26号