○仙北町功労者の待遇に関する条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙北町功労者の待遇に関する条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 明治8年太政官布告第54号で規定する勲5等以上授与された者
(2) 当該年度初日において年齢70歳以上の者で、地方自治発展に功労のあると認められる者
(3) 人命救助等の表彰を受け、功労者として認められる者
(4) その他特にその功労が顕著で、町長が前各号の規定に準ずると認められる者
(選考委員会)
第3条 条例第2条第3項の選考委員会は町長がこれを招集する。
2 選考委員会は委員の互選により会長を選任する。
3 会長は会議を主宰する。
(待遇)
第4条 功労者名簿等の様式は、次の各号によるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する功労者名簿 様式第1号
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する証状 様式第2号
(3) 条例第3条第1項第2号に規定する功労者章 様式第3号
第5条 条例第5条第1項の終身年金額は、年額12万円とする。
第6条 条例第6条の弔祭料の額は、12万5千円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。