○太田町名誉町民及び功労者の待遇に関する条例
平成7年6月16日
条例第13号
太田町功労者の待遇に関する条例(昭和53年太田町条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町の名誉町民及び功労者の待遇について規定することを目的とする。
(選定)
第2条 町長は、前条の規定に基づく待遇者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。
(選定基準)
第3条 名誉町民は太田町表彰条例(平成7年太田町条例第12号。以下「表彰条例」という。)により、称号を授与された者とする。
2 功労者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 明治8年太政官布告第54号で規定する勲5等以上授与された者
(2) 当該年度初日において年70以上の者
(3) 特にその功績が顕著で、前2号の規定に準ずる者
(待遇)
第4条 名誉町民は、次の方法により待遇し特典を与える。
(1) 証状及び名誉町民章を贈る。
(2) 終身祝金を満70歳から贈る。
(3) 町の主要な式典へ招待する。
2 功労者は、次の方法により待遇し特典を与える。
(1) 証状及び功労者章を贈る。
(2) 終身祝金を満80歳から贈る。
(3) 町の主要な式典へ招待する。
3 待遇を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべきものを遺族に贈る。
(弔祭料)
第5条 待遇を受けた者が死亡したときは、弔辞を呈し、その遺族に弔祭料を贈る。
(待遇の時期)
第6条 待遇は、文化の日の前日に行う。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(待遇の取消し)
第7条 待遇を受けた者が表彰条例第10条の規定により表彰を取り消されたときは、待遇を取り消すものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。