○太田町表彰条例

平成7年6月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う表彰について規定することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、名誉町民表彰、功労者表彰及び一般表彰とする。

2 前項の表彰は、個人又は団体について行う。

(名誉町民表彰)

第3条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功績が抜群であり、永く町民の亀鑑とするに足る者について行い名誉町民の称号を授与する。

2 前項の名誉町民を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮り、町議会の同意を得て決定する。

(功労者表彰)

第4条 町の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者について行う。

2 町長は、前項の功労者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、次に掲げる各号の一に該当し、町長が適当と認めるものについて行う。

(1) 地方自治の進展に関し尽力し著しく功労のある者

(2) 教育、学術、技芸等文化の発展に関し著しく功労のあった者

(3) 産業の振興に関し著しく功労のあった者

(4) 民生の安定に関し著しく功労のあった者

(5) 保健衛生の向上に関し著しく功労のあった者

(6) 発明考案又は改良に関し著しく功労のあった者

(7) 統計又は貯蓄に関し著しく功労のあった者

(8) 納税意識の高揚に著しく功労のあった者

(9) 町民の模範となるべき善行をなし、明るい社会づくりに貢献した者

(10) 公益のため多額の私財を寄附した者

(11) その他公共の福祉増進に尽力し、功績が極めて顕著であって町民の模範とするに足る者

(表彰の時期)

第6条 名誉町民表彰及び功労者表彰は、文化の日の前日に行う。

2 一般表彰は、全町的な行事の際に行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行い、あわせて記念品を贈呈する。

2 名誉町民及び功労者として表彰された者には、太田町名誉町民及び功労者の待遇に関する条例(平成7年太田町条例第13号)の定めるところにより待遇する。

(表彰の公示等)

第8条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録してこれを永久に保存しその事績を町広報によって公示するものとする。

(追賞)

第9条 町長は、被表彰者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追賞することができる。

(表彰の取消し)

第10条 表彰を受けた者で受彰者たる体面を損なう行為があったときは、名誉町民表彰にあたっては選考委員会及び町議会に、功労者表彰にあっては選考委員会にそれぞれ諮って表彰者名簿の登録を取り消し、かつ、その旨を公示することがある。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

太田町表彰条例

平成7年6月16日 条例第12号

(平成7年6月16日施行)