○西仙北町表彰規則
昭和55年1月18日
規則第1号
(選考委員会)
第2条 条例に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は知識経験者7名をもって組織し、必要のつど町長が委嘱する。
2 委員会に会長を置く。会長は委員の互選とする。
(会議)
第3条 委員会は会長が招集する。
2 会長は会議の議長となり議事を整理する。
3 会議は秘密会とする。
4 委員会は委員総数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
5 委員は、自己又はその親族の表彰及び表彰取消に関しての会議には出席されない。
(表彰)
第4条 表彰者名簿等の様式は次の各号によるものとする。
(1) 条例第9条第2項に規定する証状 別記様式第1号
(2) 同条同項に規定する名誉町民章 別記様式第2号
(3) 同条同項に規定する功労金の額は10万円とする。
(4) 条例第10条に規定する弔祭料の額は10万円とする。
(5) 条例第11条に規定する表彰者名簿 別記様式第3号
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 西仙北町表彰規程(昭和37年西仙北町規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和60年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。