○中仙町表彰規則

昭和60年4月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、中仙町表彰条例(昭和60年中仙町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の決定及び選考委員会)

第2条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、別記様式による調書を作成し、あらかじめ条例に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)に諮る。

2 委員会は、知識経験者からなる委員7人をもって組織し、町長が委嘱する。

3 委員会は、町長が招集する。

4 委員会に会長を置き委員の互選によりこれを定める。

5 会長は会議を主宰する。

6 会議は秘密会とする。

7 委員会は委員総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 委員は、自己又はその親族の表彰又は取消しに関しての会議には出席できない。

9 委員は、会議終了したとき委嘱を解かれるものとする。

(表彰)

第3条 表彰者名簿等の様式は次の各号によるものとする。

(1) 条例第7条第2項に規定する証状 別記様式第1号

(2) 条例第7条第2項に規定する功労金の額は10万円とする。

(3) 条例第8条に規定する弔祭料の額は10万円とする。

(4) 条例第9条に規定する表彰者名簿 別記様式第2号

この規則は、公布の日から施行する。

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中仙町表彰規則

昭和60年4月22日 規則第11号

(昭和60年4月22日施行)