○南外村表彰条例施行規則

昭和47年11月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、南外村表彰条例(昭和46年南外村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(功労者及び功績者の選定基準)

第2条 条例第2条第1項の功労者は、左の各号の一に該当する者でなければならない。

(1) 村の創立にその功績が顕著で振興発展に尽力したもの

(2) 永年村の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しいもの

2 条例第3条第1項の功績者は左の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 地方自治の発展に著しい寄与のあつた者

(2) 教育文化の発展に関し著しい寄与のあつた者

(3) 産業の振興に関し著しい功労のあつた者

(4) 民生の安定及び体育の振興に関し著しい功労のあつた者

(5) その他、公益のため功績顕著で他の模範とするにたる者

3 前項第1号に該当する者のうち、別表に定めるものについては、同表の基準による。

(選考委員会)

第3条 選考委員会(以下「委員会」という。)は村長が招集する。

2 委員会に委員の互選により会長を置く。

3 会長は、会議を主宰する。

(弔祭料)

第4条 条例第5条に規定する弔祭料は、次の各号による。

(1) 功労者 10万円

(2) 功績者 3万円

(名簿等)

第5条 功労者名簿等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 功労者名簿 様式第1号

(2) 功績者名簿 様式第2号

(3) 条例第4条第2項の証状 様式第3号

(4) 条例第4条第3項の証状 様式第4号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年4月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職名

在職年数

村長

8年以上

助役

12年以上

収入役

右同

教育長

右同

村議会議員

右同

監査委員(知識経験)

右同

教育委員

15年以上

選挙管理委員

右同

農業委員

右同

固定資産評価審査委員会委員

右同

民生児童委員

右同

公民館長

右同

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南外村表彰条例施行規則

昭和47年11月1日 規則第9号

(平成10年4月24日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和47年11月1日 規則第9号
平成元年3月17日 規則第5号
平成10年4月24日 規則第13号