○太田町表彰規則

平成7年8月21日

規則第15号

太田町表彰規則(昭和33年太田町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、太田町表彰条例(平成7年太田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の決定及び選考委員会)

第2条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、様式第1号による選考調書を作成する。

2 名誉町民及び功労者については、あらかじめ条例に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)に諮る。

3 委員会は、知識経験者からなる委員7人をもって組織し、町長が委嘱する。

4 委員会は、町長が招集する。

5 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを決める。会長は、会議を主宰する。

6 委員会は、委員総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。会議は、秘密会とする。

7 委員は、自己若しくはその親族の表彰又は取消しに関しての会議には出席できない。

8 委員は、会議終了したとき委嘱が解かれる。

(選考基準)

第3条 功労者表彰は、次項並びに太田町名誉町民及び功労者の待遇に関する条例(平成7年太田町条例第13号)第3条第2項に該当するものとする。

2 一般表彰で、条例第5条各号に該当する者のうち、別表に定める者については、同表の基準による。

(表彰者名簿)

第4条 表彰者名簿は、様式第2号による。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰基準

職名

在職年数

町長

12年以上

助役

16年以上

収入役

教育長

監査委員(識見を有する者)

町議会議員

農業委員会委員

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

20年以上

固定資産評価審査委員会委員

交通指導隊員

消防団員

民生、児童委員

教育、学芸、技芸等功労者

産業振興功労者

民生安定功労者

保健衛生功労者

行政協力員・衛生協力員

税務協力員・国民年金委員

統計調査委員

30年以上

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太田町表彰規則

平成7年8月21日 規則第15号

(平成7年8月21日施行)