○太田町農業奨学生奨学金貸与等規則実施細則
平成7年4月21日
訓令第6号
第1条 「大学等」とは、国公立、私立を問わないものとし、農業大学、畜産大学等専門大学も含むものとする。
第2条 太田町農業奨学生奨学金貸与等規則(平成7年太田町規則第9号。以下「規則」という。)第2条第2項第4号に規定する学部とは、本町農業発展のために必要な学術を教授する学部等で、農学部に限らず農業、農村社会に応用できる自然科学系、社会科学系、人文科学系の学部も含むものとする。ただし、優先順位を付す必要がある場合は、次の順位によるものとする。
(1) 農学に関する学部
(2) 畜産学に関する学部
(3) 獣医学に関する学部
(4) その他の学部(理学部等、内容による。)
第3条 規則第4条第1号の対象となる者は、本町に住所を有して高校等を卒業した者とする。なお、高校通学又は大学受験(予備校入学)のために本町に住所を有しないが、本町に住所を有する者に扶養されている者も含むものとする。
2 規則第4条第1号の対象となる者は、高校等又は大学等卒業後新規に農業に従事しようとする者か、又は現在農業に従事しているおおむね40歳以下の者とする。
3 貸与等の適否を審査するため設置する審査委員会は、次の職にある者をもって構成し、事務は農政課が担当する。
町長、助役、収入役、教育長、農政課長、農業委員会事務局長
第4条 この規則による奨学金等は、次により算定した額を上限とした毎年度の予算の範囲内とし、当該算定基礎に改正があった場合は奨学金等の額を改正する。
(1) 規則第3条第1号の奨学金
ア 1年目 国立大学の入学金相当額と国立大学の年間授業料の2分の1相当額の合計額とする。ただし、短期大学等で右記金額に満たない場合は、その基準となる金額を前記方法で計算した額とする。
イ 2年目以降 国立大学の年間授業料の2分の1相当額とする。ただし、短期大学等で右記金額に満たない場合は、その基準となる金額を前記方法で計算した額とする。
(2) 規則第3条第2号の奨励金
県の支給額の2分の1以内の額とする。
第5条 大学等を留年した場合にあっては、その学年に係る1年間分を支給しないものとする。ただし、この場合にあっては、その理由を調査し、その理由が病気、障害等真にやむを得ないと認められる場合であって、復学の意思がある場合は、留年の学年に係る分については支給を停止するものとする。また、留年が本人の怠慢によるものと認められ、復学の意思がない場合は、支給を中止し、すでに支給した金額を返還させるものとする。
第6条 貸与等の申請の受付けは、大学等の入学が確定した日から5月10日までとする。
第7条 この規則による奨学金等の受給者は修業又は研修を受講する本人とし、規則第3条第1号の奨学金の貸与を受ける者にあっては、この事業の円滑な運営を担保するため保証人を付けさせるものとする。
第8条 農業奨学生が町長に報告する内容は過去1年間の修業の結果、研修内容、それを受けての所感、近況についての内容とする。また、必要に応じて課題を設けてその報告を求めることもある。
2 規則第7条第2項の「規則の規定に該当しなくなった場合」とは、規則第4条第2号の奨励金を受けている者が農業を営む意思がなくなった場合等をいう。
3 年1回程度農業奨学生を参集させ、座談会を開催し、この事業の効果をより高めるものとする。
4 農業奨学生には、町広報等発行物の定期送付又は農業関係資料・図書の送付を行う等により、農業奨学生としての自覚を持たせるものとする。
第9条 奨学金の貸与、支給中止、返還等に当たっては、本人の意思、保証人からの意見の聴取等十分調査を行い、一方的なものとならないよう配慮するものとする。
附則
この細則は、平成7年4月1日から施行する。