○中仙町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成3年7月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、中仙町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成3年中仙町条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(地積等の申告)
第2条 条例第6条の申告は、下水道事業受益者分担に関する申告書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条に規定する地上権等を有するものであるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。
3 同一土地について2人以上の土地所有者があるときは、代表者を定め、その代表者が申告をしなければならない。
4 条例第4条に規定する土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は町長が特に必要と認めたときは、実測によることができる。
(不申告等に係る認定)
第3条 条例第7条の地積の認定については、前条第4項の規定を準用する。
(分担金の決定通知)
第4条 条例第8条第3項の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(分担金の納付及び徴収)
第5条 条例第8条第3項に規定する分担金(以下「分担金」という。)の納付期日(以下「納期」という。)は、毎年度次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の納期により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 分担金の徴収は、下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第3号。以下「納付通知書」という。)によるものとする。
(端数計算)
第6条 分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分の納付額に合算する。
3 条例第12条に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の徴収猶予)
第7条 条例第9条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第8条 条例第10条第2項に規定する分担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から起算して14日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(分担金の繰上げ徴収)
第9条 町長は、すでに分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行及び破産の宣告並びに担保の実行として競売が開始されたとき。
(3) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が第11条に規定する納付代理人を定めないで町内に住所又は事務所等を有しないこととなるとき。
(6) 受益者が不正により分担金の徴収を免れ又は免れようとしたとき。
(受益者の変更)
第10条 条例第11条に規定する受益者の変更の届け出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第9号)によるものとする。
(納付代理人)
第11条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、下水道事業受益者分担金納付代理人届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第12条 受益者又は納付代理人が住所若しくは事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者分担金納付義務者(納付代理人)住所等変更届(様式第11号)により町長に届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第18号)
この規則は、平成14年6月24日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
条例第9条第1号 | 1 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間で3年以内とする。ただし、土地の状況等がかわらないときは、再度の猶予申請により猶予することができる。 |
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2 係争地の場合 | 受益者の決定(判定)するまでの期間 |
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条例第9条第2号 | 3 災害により被害を受けたとき(火災については消失割合) | 被害の程度 ①30%以上 1年以内 ②50%以上 2年以内 ③100%以上 3年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 療養の程度 ①1年以上 1年以内 ②3年以内 2年以内 | 医師の診断書を得られる場合 | |
条例第9条第3号 | 5 町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき | その都度町長が定める。 |
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別表第2(第8条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | |||
項目 | 主な内容 | ||||
条例第10条第1項 | 1 国若しくは地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、水路、河川等 | 100 | ||
条例第10条第2項第1号 | 1 国若しくは地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | 1)国公立の学校用地 | 小学校、中学校、幼稚園等 | 75 | |
2)国公立の社会福祉施設用地 | 保育所、老人憩の家、老人保健施設等 | 75 | |||
3)国公立の一般庁舎用地 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | |||
4)消防及び水防施設用地 |
| 100 | |||
5)有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | |||
6)文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 国、県、町の文化財保護法、文化財保護条例等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設に係る土地 | 100 | |||
7)その他の公用財産用地 | 公民館、児童館、農村環境改善センター、体育運動施設等 | 75 | |||
公営住宅 | 25 | ||||
条例第10条第2項第2号 | 2 国若しくは地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 森林管理署、郵便局、水道等 | 25 | ||
条例第10条第2項第3号 | 3 国若しくは地方公共団体が公共の用に供することを予定し、取得している土地 | 道路、公園、水路、河川等 | 100 | ||
条例第10条第2項第4号 | 4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 100 | ||
条例第10条第2項第5号 | 5 下水道事業のため土地、物件、労力若しくは金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 提供された土地物件労力又は金銭に対応する範囲で町長が認定 | ||
条例第10条第2項第6号 | 6 宗教法人第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 境内地 墓地、納骨堂 | 50 100 | ||
7 公衆用道路として使用する私道 | 公共性のある私道で公道に準じると町長が認定したもの。ただし、宅地延長は除く。 | 100 | |||
8 自治会、町内会等が所有し又は使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 自治会館、集会所等 | 100 | |||
9 鉄道用地 | 踏切敷地、駅前広場 | 100 | |||
線路敷地 | 50 | ||||
駅構内地(宿舎・事務所地は除く。) | 25 | ||||
10 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 |
| 町長が認定 |