○協和町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成6年3月18日
協和町規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、協和町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年協和町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の分担基準)
第2条 条例第5条の規定により、当該分担区の受益者の分担金額は、全受益者平等戸割額とする。
(分担金の納期)
第4条 条例第6条第3項に規定する分割納付の各年度における分担金の納付は次表のとおりとする。
2 分担金の納付期限は、賦課対象区域公告日から翌年3月20日までとする。
3 町長は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(分担金の一括納付)
第5条 条例第6条第3項ただし書きに規定する申出は、協和町下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第2号)によるものとする。
(分担金の納付の通知)
第6条 分担金納付の通知は、協和町下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。
(納付管理人の申告)
第7条 受益者は、町内に住所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、自己に変わって分担金に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、協和町下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(端数計算)
第8条 条例第6条による受益者が分担する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 分担金を各年度に分割する場合において分担金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の分割額に合算するものとする。
3 条例第10条の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその分担金の金額が2,000円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。
4 延滞金額の確定金額に、100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその金額が500円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。
(分担金の繰上徴収)
第9条 町長は、次の各号の1に該当するときは、すでに確定した分担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が協和町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽り、その他の不正な手段により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
(減免の申請書等)
第12条 条例第8条第2項各号の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、協和町下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付管理者は、住所を変更したときは、遅滞なく協和町下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第11条関係)
徴収猶予項目 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 備考 |
受益者又は受益者と生計を1にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書の取得できるもの。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
災害による家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災風水害については破壊割合)。 | 30%以上 | 6カ月以内 | 罹災証明書の取得できるもの。 |
50%以上 | 1年以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
盗難にあったとき(時価)。 | 30万円以上 | 1年以内 | 警察署の盗難届出書の取得できるもの。 |
50万円以上 | 1年6カ月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
その他町長が特に必要と認めたとき。 | 町長が認めた期間 |
別表第2(第11条関係)
関係条文 | 減免の対象となる事由 | 減免率 | 備考 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。その他これに準ずる特別の事情があると認められるもの。 | 100% | 生活保護を受けている期間中に係る納付額の100パーセント |