○仙北町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成5年10月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙北町下水道事業受益者分担に関する条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
期別 | 納付の期日 |
全期 | 12月1日から同月25日まで |
2 町長は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(分担金の一括納付)
第4条 条例第6条第3項ただし書きに規定する申出は、仙北町下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第2号)により申出するものとする。
(納付管理人の申告)
第6条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、仙北町下水道受益者分担金納付管理人申告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(端数計算)
第7条 条例第6条による受益者分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 分担金を年度に分割する場合、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の分割金額に合算するものとする。
3 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその分担金の額が2,000円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。
4 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその延滞金額が500円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。
(分担金の繰上徴収)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、既に確定した分担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が、限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が、解散したとき。
(4) 受益者が町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽り、その他の不正な手段により分担金を免れ、又は免れようと認められるとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(分担金の減免)
第10条 条例第8条の規定による減免は、町長が特に減免する必要があると認めた建築物とする。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付管理者は、住所等を変更したときは、遅滞なく仙北町下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 下水道事業受益者分担金徴収猶予基準(第9条関係)
| 徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
1 | 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等により長期療養を必要とするとき。 | 2年以内 | 2年以内 | 医師の診断書の取得できるもの |
係争中のもの | 判決等により係争事由の解決のときまで |
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2 | 受益者がその財産について震災・風水害・火災・その他の災害を受けたとき。 | 2年以内 | 2年以内 | 罹災証明書の取得できるもの |
3 | その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 5年以内 | 実情に応じてその都度期間を決定する |
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