○大仙市職員徽章着用規程
平成17年3月22日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市職員(大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)に定める職員及び常勤の特別職の職員。以下「職員」という。)が着用する職員徽章(以下「徽章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(着用)
第2条 職員は、常時別記様式による徽章を上着の左胸部又はこれに準ずる見やすい箇所に着用するものとする。
(交付者)
第3条 徽章の交付及び返還に関する事務は、総務部総務課長(以下「交付者」という。)が行うものとする。
(貸与)
第4条 徽章は、市が貸与するものとする。
(交付及び返還)
第5条 交付者は、新たに採用された職員に対し、直ちに徽章を交付する。
2 徽章は、退職した場合には、直ちに交付者に返還しなければならない。
(再交付)
第6条 職員は、徽章を損傷し、又は亡失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。ただし、再交付に当たっては、実費額を徴するものとする。
(貸与等の禁止)
第7条 徽章は、これを他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換してはならない。
(徽章台帳)
第8条 交付者は、徽章台帳を備え付け、常に整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。