○大仙市議会事務局設置条例

平成17年3月28日

条例第344号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、大仙市議会に事務局を置く。

(職員及び定数)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)の定めるところによる。

(準用)

第3条 事務局職員の給与その他身分取扱いに関しては、法令、条例に定めるもののほか、市長が定める規則等の相当規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大仙市議会事務局設置条例

平成17年3月28日 条例第344号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第344号