○大仙市中小企業振興設備資金融資利子補給要綱

平成17年4月1日

告示第1―2号

(目的)

第1条 この告示は、長期化する景気の低迷に対処するため、市内の中小企業者が事業運営上必要とする設備投資に係る資金を大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱(平成17年大仙市告示第1―1号。以下「融資要綱」という。)の融資あっせんにより借り受けた場合に、当該融資に係る利子の一部を補給することにより、当該中小企業者の金利負担を軽減し、もって本市中小企業の振興発展に寄与することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 この告示の規定による利子補給の対象となる設備資金は、次の各号のいずれかに該当する経費とし、借入後から6箇月以内に設備投資されるものとする。

(1) 機械器具等の備品(事務用備品又は耐用年数1年未満若しくは取得価格が10万円未満の減価償却資産を除く。)の取得費

(2) 店舗、事務所、工場等の新築及び改造費

(3) その他設備投資として市長が適当と認める経費

(利子補給の承認申請期間)

第3条 この告示の規定による利子補給の承認は、平成17年4月1日から平成31年3月31日までに申請のあったものを対象とする。

(利子補給承認申請)

第4条 この告示の規定による利子補給を受けようとする者は、融資要綱第6条第1項の規定による申込みの際、併せて設備資金融資利子補給承認申請書(様式第1号)及び補助事業等計画書(大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定める様式第2号)に委任状(様式第2号)を添えて、取扱金融機関(融資要綱第3条に規定する取扱金融機関をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の申請があったときは、申請書類を取りまとめのうえ、当該利子補給の対象となる貸付けに係る償還予定表を添えて市長に提出するものとする。

(利子補給及び利子補給額)

第5条 市長は、前条第1項の申請が融資要綱による融資あっせんを受け、かつ、第2条の要件を満たす場合に、利子補給を行うものとする。

2 市長は、利子補給の承認に際しては、取扱金融機関を経由して借入人から設備資金融資使途実績報告書(様式第3号)を徴し、証拠書類等の照合など所要の審査を行うものとする。

3 前項の場合において、借入人から提出された証拠書類等の合計額が借入金額に満たない場合は、当該合計額を利子補給の対象とする。

4 市長は、利子補給の可否を決定したときは、設備資金融資利子補給承認通知書(様式第4号)又は設備資金融資利子補給不承認通知書(様式第5号)により取扱金融機関を経由して借入人に通知するものとする。

5 利子補給の額は、第2条に規定する設備資金について次条第3項に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中において、実際に償還した融資利子の総額に次条第1項に規定する年率を乗じて得た額を融資利率で除して得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給率及び期間)

第6条 利子補給率は、年0.6%とする。ただし、融資額及び設備投資額のいずれもが500万円以上の場合であって、次の各号のいずれかに該当するときの利子補給率は、年0.8%とする。

(1) 新事業展開又は新製品開発のための設備投資であって、市内で工場、店舗等の新設若しくは増設若しくは改修又は機械の購入を行うもの(賃貸用不動産に係る設備投資を除く。)

(2) 市内で工場、店舗等の新設、増設又は大規模改修を行う場合に、市内業者に発注して施工するもの(分割発注する場合は、市内業者への発注合計額が500万円以上のものに限る。)

2 利子補給の期間は、借入日から起算して36箇月以内とする。

3 利子補給金の算定根拠となる計算期間は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)と7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の2期間とする。

(利子補給金の交付方法)

第7条 利子補給金は、借入人の委任を受けた取扱金融機関による交付申請及び交付請求により、当該取扱金融機関ごとに、当該取扱金融機関に対して年2回交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 取扱金融機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、設備資金融資利子補給金交付申請書(様式第6号)に、設備資金融資利子補給金計算書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、上期及び下期の計算期間経過後、10日以内にしなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付すべきものと認めたときは、設備資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとし、取扱金融機関からの設備資金融資利子補給金請求書(様式第9号)を受理したときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 市長は、利子補給に係る借入人又は取扱金融機関が当該借り受けた資金又は交付された利子補給金をこの告示の目的以外の目的に使用したときその他不正があると認めるときは、当該不正の範囲内で利子補給金の返還を求めることができる。

(報告)

第11条 市長は、必要と認めるときは、取扱金融機関及び借入人に対し、利子補給に関する書類の提出を求めることができる。

(利子補給契約)

第12条 市長は、この告示の規定に基づく利子補給については、取扱金融機関と利子補給契約を締結して行うものとする。

(補則)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 大曲市中小企業振興設備資金融資利子補給要綱(平成14年4月1日大曲市決裁)、西仙北町中小企業融資斡旋に関する利子補給取扱要綱(平成13年西仙北町要綱第8号)、中仙町中小企業振興資金利子補給要綱(平成15年中仙町訓令第9号)、仙北町中小企業振興融資斡旋資金利子補給要綱(平成13年仙北町要綱第10号)及び太田町中小企業の融資斡旋資金利子補給要綱(平成7年太田町訓令第10号)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧要綱の規定によりなされた利子補給に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(計算期間の特例)

4 施行日以後の最初の計算期間は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成17年6月30日までとする。

(平成19年3月31日告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市中小企業振興設備資金融資利子補給要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請に係る利子補給から適用し、施行日前になされた申請に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第4―4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第1―7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第472号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第117号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第131号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市中小企業振興設備資金融資利子補給要綱

平成17年4月1日 告示第1号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第1号の2
平成19年3月31日 告示第149号
平成21年4月1日 告示第1号
平成23年4月1日 告示第4号の4
平成24年4月1日 告示第1号の7
平成25年4月1日 告示第472号
平成26年4月1日 告示第117号
平成29年4月1日 告示第131号