○大仙市監査委員事務局処務規程
平成17年7月1日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市監査委員に関する条例(平成17年大仙市条例第7号)第10条の規定に基づき、大仙市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局職員の配置)
第2条 事務局に、事務局長、書記及びその他の職員を置く。
(事務局長の任務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて、その事務を処理し、職員を指揮、監督する。
2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定した書記がその職務を代理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 所定又は定例な事務に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) その他軽易な事項
(文書の処理)
第5条 文書の処理については、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号)の例による。
(公印)
第6条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
(1) | (2) | (3) |
2 代表監査委員に事故があったことにより、又は代表監査委員が欠けたことにより他の監査委員が代表監査委員の職務を代行するときは、代表監査委員の公印を使用するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長の補助機関の例による。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日監委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。