○大仙市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第288号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大仙市条例第366号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募は、市広報及びホームページに掲載することにより行うものとする。
(指定申請書等の提出)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 納税義務がある団体においては、国税及び地方税の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の内容の変更承認等)
第6条 指定管理者は、条例第8条第1項本文に規定する承認を受けようとするときは、指定管理者申請内容変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、条例第8条第1項本文に規定する承認をしたときは、指定管理者申請内容変更等承認通知書(様式第6号)により、指定管理者に通知するものとする。
3 条例第8条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の主たる事務所の所在地の変更(住居表示の実施(変更及び廃止を含む。)に伴うものに限る。)
(2) 指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役その他これらに準ずるべき者の変更(合併又は分割による変更を除く。)
(3) その他市長が軽微であると認める変更
(協定内容)
第7条 条例第9条に規定する協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 業務計画に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 業務報告に関する事項
(6) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 情報公開及び個人情報の保護に関する事項
(9) その他市長が指定する事項
(選定委員会の所掌事務)
第8条 条例第18条第3項に規定する大仙市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の選定に関する重要事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の募集内容の審査に関すること。
(2) 公募による申請法人等の評価に関すること。
(3) 公募によらない申請法人等の評価に関すること。
(選定委員会の委員)
第9条 選定委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 公の施設について専門的知識を有する者
(3) 公の施設を利用する市民の代表者
(4) 総務部長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第11条 選定委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 会議は、原則非公開とする。
(委員の除斥)
第12条 委員は、委員本人又はその配偶者若しくは2親等以内の親族が申請法人等の代表者又は役員であるときは、当該申請法人等に係る会議に加わることができない。
(選定委員会の庶務)
第13条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。