○大仙市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月22日
条例第366号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、大仙市の公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請者の資格
(3) 申請の受付期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定の期間
(7) 利用料金に関する事項
(8) その他市長等が指定する事項
2 前項の場合において、市長等は、公の施設の効果的及び効率的な管理のために必要があると認めるときは、2以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。
(申請)
第3条 公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請書に次に掲げる書類を添えて申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該法人等の経営状況等を説明する書類
(4) その他市長等が指定する書類
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者(以下「候補法人等」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等利用が確保でき、かつ、サービスの向上が期待できること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が公の施設の性質又は目的に応じて指定する基準
2 市長等は、前項各号の基準を充足する申請法人等がないときは、候補法人等を選定しないことができる。
(再度の選定)
第5条 市長等は、前条第1項の規定により候補法人等を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該候補法人等を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合において、特に緊急の必要があると認めるときは、当該候補法人等以外の申請法人等のうちから、候補法人等を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第7条 市長等は、前3条の規定により選定した指定管理者の候補法人等について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補法人等を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(申請の内容の変更等)
第8条 指定管理者は、第3条の規定により提出した申請書若しくはその添付書類の内容について変更しようとするとき又は指定を辞退しようとするときは、あらかじめ、市長等の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、市長等にその旨を届け出なければならない。
(協定の締結)
第9条 市長等と指定管理者は、公の施設の管理に必要な事項について協定を締結しなければならない。
(業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じて市長等が定める範囲とする。
(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務
(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務
(3) 施設及び附帯設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理に関する業務
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他市長等が指定する事項
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人に関する情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。
(市長等の管理)
第17条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(選定委員会の設置等)
第18条 公募による候補法人等の選定を適正に行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、市長等の附属機関として大仙市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の委員の定数は、14人以内とし、市長等が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。
4 選定委員会は、必要と認めるときは、申請法人等に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。
5 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市情報公開条例の一部改正)
2 大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市個人情報保護条例の一部改正)
3 大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略