○大仙市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年大仙市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出後、申請した事項に異動があったときは、市長に議長を経由して様式第2号により政務活動費変更交付申請書を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に議長を経由して様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に様式第4号による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求等)

第4条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、市長に様式第5号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(使途基準)

第5条 条例第5条第2項に規定する政務活動費の使途基準は、別表に掲げるとおりとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、大仙市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大仙市条例第50号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大仙市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

3 大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年大仙市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う調査研究その他の活動に必要な諸費

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大仙市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成25年3月1日施行)