○大仙市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査を行う大仙市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(委員の任期に係る経過措置)

2 平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日までとする。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

大仙市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)