○大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例施行規則
平成18年9月25日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例(平成18年大仙市条例第60号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)の利用期間は、通年とする。
(利用時間)
第3条 交流施設の利用時間は、1日24時間とする。
(情報提供)
第4条 市長は、市政情報、観光情報等の広報紙等を交流施設内に備え、利用者に情報を提供するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 交流施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の予防措置を講ずること。
(2) 施設及び備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 交流施設内において、市長の許可なく物品を販売しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。