○大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例施行規則

平成18年9月25日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例(平成18年大仙市条例第60号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)の利用期間は、通年とする。

(利用時間)

第3条 交流施設の利用時間は、1日24時間とする。

(情報提供)

第4条 市長は、市政情報、観光情報等の広報紙等を交流施設内に備え、利用者に情報を提供するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 交流施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の予防措置を講ずること。

(2) 施設及び備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 交流施設内において、市長の許可なく物品を販売しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例施行規則

平成18年9月25日 規則第61号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成18年9月25日 規則第61号