○大仙市職員の休職の事由に関する条例

平成18年9月25日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 職員が学校、研究所その他市長が指定する公共的機関において、その職員の職務に関連があると認められる調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市職員の休職の事由に関する条例

平成18年9月25日 条例第62号

(平成18年9月25日施行)