○大仙市職員の休職の事由に関する条例
平成18年9月25日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 職員が学校、研究所その他市長が指定する公共的機関において、その職員の職務に関連があると認められる調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略