○大仙市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成18年10月23日

選挙管理委員会告示第22号

大仙市選挙人名簿の閲覧等に関する規程(平成17年大仙市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿、法第30条の2に規定する在外選挙人名簿及び花館財産区議会条例(昭和30年大曲市花館財産区議会条例第3号)第6条に規定する区の議会の議員の選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定に基づく名簿の抄本の閲覧に関する事務手続を定め、選挙人名簿の正確性を確保するとともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項に規定する不当な目的に使用されることの防止と個人情報の保護を図ることを目的とする。

(選挙人名簿の抄本の管理)

第2条 閲覧させる選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出してはならない。

(閲覧の方法)

第3条 閲覧を行う場所は、委員会の事務室又は委員会が指定した場所とする。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。ただし、パーソナルコンピューターの使用について、転記と同視できる場合のみ例外として認める。

3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本の破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 閲覧者は、閲覧を終えたら、筆記した書面を委員会の職員に提示し、確認を得なければならない。

(委員会に対する報告等)

第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる場合には委員会に文書をもって報告又は連絡をしなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤り等を発見したとき。

(2) 閲覧の目的の活動又は調査研究の内容及び結果について委員会から報告を求められたとき。

(3) 閲覧しその内容を他に書き写したもの(以下「閲覧資料」という。)の使用状況又は保管状況等について、委員会から照会のあったとき。

(閲覧資料の返還)

第5条 委員会は、申出者がこの告示に違反した場合は、閲覧資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第6条 委員会は、毎年3月31日現在により、法第28条の4第7項の規定による公表を行うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年9月2日選管告示第34号)

この告示は、平成24年9月2日から施行する。

(令和3年12月1日選管告示第89号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

大仙市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成18年10月23日 選挙管理委員会告示第22号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年10月23日 選挙管理委員会告示第22号
平成24年9月2日 選挙管理委員会告示第34号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第89号