○大仙市農地環境保全審議会条例

平成18年12月22日

条例第72号

(設置)

第1条 市は、農地の環境保全に関する事項について審議するため、大仙市農地環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地・水・環境保全向上対策に関すること。

(2) 田園環境整備マスタープランに関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者とし、市長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 土地改良団体代表

(3) 大仙市認定農業者連絡協議会代表

(4) 大仙市立小学校のPTA代表

(5) 自治会代表

(6) 老人クラブ連合会代表

(7) 大仙市婦人会代表

(8) 農林部長

(9) 農林部 農林整備課長

(10) 支所 農林建設課長

(11) 農業委員会 事務局長

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、農林部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、農林部農林整備課長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林部農林整備課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月27日条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市農地環境保全審議会条例

平成18年12月22日 条例第72号

(平成28年4月1日施行)