○大仙市補装具費の支給に関する規則
平成18年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 補装具 法第5条第23項に規定する補装具をいう。
(4) 更生相談所 身障法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。
(補装具費の支給の手続)
第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者若しくは身体障害児(以下「身体障害者等」という。)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師が作成した補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して市長に提出するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、意見書の添付を省略することができる。
(1) 身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって、当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とすることが確認できる場合
(2) 前回の申請において支給が決定された補装具と同様のものに係る補装具費の申請の場合
2 市長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補装具の購入、借受け又は修理)
第5条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「支給対象者」という。)は、補装具業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、業者と契約を結び、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第6条 支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払うものとする。
(補装具費の代理受領等)
第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について市長による登録を受けている場合で、かつ、支給対象者から当該補装具の購入、借受け又は修理に係る補装具費の受領について委任されている場合には、支給対象者に代わって補装具費の支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(適合判定の確認)
第8条 市長は、補装具費の支給に当たり、当該補装具がガイドラインに基づく適合判定を適切に受けていることを確認しなければならない。
(補装具費の返還)
第9条 市長は、支給対象者又は業者が虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けたと認められる場合は、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(大仙市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の廃止)
2 大仙市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成17年大仙市規則第174号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、この規則による廃止前の大仙市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の規定によりなされた補装具の交付又は修理の決定は、この規則によりなされた補装具費の支給の決定とみなす。
4 この規則の施行前に、大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成18年大仙市規則第172号)の規定によりなされた補装具の交付又は修理の決定は、この規則によりなされた補装具費の支給の決定とみなす。
附則(平成20年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。