○大仙市障害者相談支援事業等の実施に関する規則
平成18年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)の実施に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 相談支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「省令」という。)第2条第3項に規定する福祉サービス等をいう。)の利用援助に関する業務
(2) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(3) ピアカウンセリングに関する業務
(4) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(5) 専門機関の紹介に関する業務
3 基幹相談支援センター等機能強化事業は、障害者相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる専門的知識を有する職員等を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援体制の強化に係る取組として次に掲げる業務
ア 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言
イ 地域の相談支援事業者の人材育成に係る支援
ウ 地域の相談機関(相談支援事業所、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化
(3) 地域移行及び地域定着の促進の取組として次に掲げる業務
ア 障害者支援施設、精神科病院等に対する地域移行に向けた普及啓発
イ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(4) 権利擁護・虐待の防止の取組として次に掲げる業務
ア 第5項に規定する成年後見制度利用支援事業
イ 障がい者等に対する虐待を防止するための取組
(5) 大仙市地域自立支援協議会の運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者等に対し、入居に必要な調整等の支援を行うとともに、家主等への相談、助言等を通じて障がい者等の地域生活を支援するものとして、次の業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼、家主等との入居契約手続の支援等に関する業務
(2) 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡、調整等に関する業務
(3) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業は、障害者福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度を利用することが有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、必要な支援を行うものとし、事業の実施については、大仙市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成19年大仙市規則第103号)の規定による。
(利用対象者)
第3条 前条第1項第1号に規定する障がい者等相談支援事業の提供を受けられる者は、市内に住所を有し、若しくは居住する障がい者等及びその保護者又はこれらに準ずると市長が認めるものとする。
2 前条第1項第3号に規定する住宅入居等支援事業の提供を受けられる者は、市内に住所を有する知的障がい者又は精神障がい者で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難なものとする。
(利用者負担)
第4条 第2条第1項各号に掲げる事業の提供に係る利用者の負担は、無料とする。
(事業の委託)
第5条 市長は、相談支援事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める法第51条の14第1項に規定する一般相談支援事業を行う者又は法第51条の17第1項第1号に規定する特定相談支援事業を行う者に委託することができる。
(配置職員等)
第6条 相談支援事業の実施に当たっては、相談支援専門員(省令第3条に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を配置するものとする。
2 障害者相談支援事業の実施に当たっては、特別な相談支援が必要なときは、前項に規定する相談支援専門員に加えて、専門的な知識を有する者で、当該相談支援に対処できるものを配置するものとする。
3 基幹相談支援センター等機能強化事業の実施に当たっては、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する職員を2人以上置くものとする。
(基幹相談支援センターの設置の届出)
第7条 法第77条の2第4項の規定による届出は、基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて行わなければならない。
(基幹相談支援センターの休止等の届出)
第9条 基幹相談支援センターの設置者は、当該基幹相談支援センターを廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日より施行する。
附則(平成19年4月1日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。