○大仙市成年後見制度利用支援事業実施規則
平成19年12月1日
規則第103号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市長申立てに係る支援(第4条―第13条)
第3章 本人、親族等申立てに係る支援(第14条―第18条)
第4章 備付簿冊(第19条)
第5章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者の権利擁護を図るため、成年後見制度利用の支援を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「成年後見等」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見、保佐又は補助をいう。
2 この規則において「審判請求」とは、成年後見等の開始等の審判の請求をいう。
3 この規則において「成年後見人等」とは、成年後見人、保佐人又は補助人をいう。
(支援の種類)
第3条 市が行う成年後見制度の利用に関する支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審判請求に関する支援
(2) 審判請求に要する費用に関する支援
(3) 成年後見人等の報酬の支払に要する費用に関する支援
第2章 市長申立てに係る支援
(審判請求の対象者)
第4条 審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市内に住所等を記録している者のうち、次に掲げる要件を総合的に考慮して成年後見等が必要と市長が認めるものとする。
(1) 事理を弁識する能力の程度
(2) 生活状況及び健康状況
(3) 配偶者又は4親等内の親族の存否
(4) 前号の親族による保護の可能性又は審判請求を行う意思の有無
(5) その他の施策等による支援の有無
(審判請求に係る審判の種類)
第5条 審判請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項関係)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項関係)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項関係)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項関係)
(審判請求の手続)
第6条 市長は、第4条に規定する対象者の審判請求を行うものとする。
2 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第7条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用を負担するものとする。
(1) 住民税が非課税である世帯に属する者で、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にあるもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
2 前項の助成金の額は、在宅の要支援者にあっては月額28,000円を、施設に入所している要支援者にあっては月額18,000円を限度とする。この場合において、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。
(報酬助成の申請等)
第9条 前条の助成を申請することができる者は、要支援者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 成年後見人等の報酬助成を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の財産の管理状況が確認できる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して60日以内とする。
(届出の義務)
第12条 要支援者又は成年後見人等は、氏名又は住所の変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等の報酬助成を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第3章 本人、親族等申立てに係る支援
(1) 住民税が非課税である世帯に属する者で、審判請求に要した費用の支払が困難な状況にあるもの
(2) 生活保護法による保護を受けている者
第4章 備付簿冊
(備付簿冊)
第19条 市長は、この事業の利用状況を記録する利用者台帳その他必要な書類を整備し備え付けるものとする。
第5章 補則
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大仙市障害者相談支援事業等の実施に関する規則の一部改正)
3 大仙市障害者相談支援事業等の実施に関する規則(平成18年大仙市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月25日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月1日規則第2号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第4号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第10号中「60日以内」を「3箇月以内」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める改正規定は、平成28年4月1日から施行する。