○大仙市功労者の待遇に関する条例

平成19年3月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の功労者の待遇について規定するものとする。

(功労者の選定等)

第2条 市の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者は、功労者として待遇する。

2 市長は、前項の規定による功労者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

3 選考委員会の委員は、10人以内で市長が委嘱し、又は任命する。

(功労者の待遇)

第3条 市は、次の方法により功労者を待遇する。

(1) 一般に公示し、功労者名簿に登録して永久にこれを保存する。

(2) 証状及び功労者章を贈る。

2 功労者の待遇を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき証状等は、これをその遺族に贈る。

3 故人を功労者として表彰するときは、前項の例による。

第4条 功労者が死亡したときは、弔辞を呈し、その遺族に弔祭料を贈る。

(表彰期日)

第5条 功労者の表彰は、市長が定める全市的な行事で行う。

(功労者の取消し)

第6条 市長は、功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、功労者であることを取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市功労者の待遇に関する条例

平成19年3月26日 条例第29号

(平成19年3月26日施行)