○大仙市功労者の待遇に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市功労者の待遇に関する条例(平成19年大仙市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労者の選定基準)

第2条 条例第2条第1項に規定する功労者は、市民又は市に特別ゆかりの深い者であって、政治、経済、文化、教育、産業その他広く社会の進展に貢献し、市民の郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められるものとする。

(選考委員会)

第3条 条例第2条第2項に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長が招集する。

2 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会議を主宰する。

(功労者名簿等の様式)

第4条 条例第3条第1項に規定する功労者名簿等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する功労者名簿 様式第1号

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する証状 様式第2号

(3) 条例第3条第1項第2号に規定する功労者章(略章を含む。) 様式第3号

(弔祭料)

第5条 条例第4条に規定する弔祭料の額は、50万円とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大仙市功労者の待遇に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)