○大仙市町内集落会館建設費等貸付金貸付規則

平成19年3月1日

規則第4号

大仙市町内集落会館整備費貸付金貸付規則(平成17年大仙市規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市内の町内会等がその区域内の融和と福利厚生を図るため、住民が一堂に会する施設(以下「会館」という。)の建設等を行うために要する経費の一部を市が貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は、大仙市町内集落会館建設費等補助要綱(平成17年大仙市告示第13号。以下「要綱」という。)による補助決定を受けた町内会等の代表者とする。

(貸付金額等)

第3条 貸付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、今後会館を所有しない目的の解体については、貸付けの対象としない。

(1) 新築又は改築 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以内の額

(2) 修繕及び改修 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内の額

(3) 浄化槽新設 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以内の額

(4) 解体 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に6分の1を乗じて得た額以内の額

2 前項の規定にかかわらず、会館を統廃合する場合は、貸付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、解体については、貸付けの対象としない。

(1) 新築又は改築 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以内の額

(2) 修繕及び改修 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以内の額

(3) 浄化槽新設 要綱の規定により決定された補助金に係る補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以内の額

3 貸付金は、無利息で貸し付けるものとする。

(貸付申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申請者」という。)は、町内集落会館建設費等貸付金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 償還計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第5条 申請者は、前条の申請に当たり所属する町内会等の構成員から連帯保証人を2人立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、申請者とは生計を別にする者でなければならない。

3 申請者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、遅滞なく新たな連帯保証人を立てなければならない。

(貸付決定)

第6条 市長は、第4条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、貸し付けることと決定した場合にあっては町内集落会館建設費等貸付金貸付決定通知書(様式第3号)により、貸し付けないことと決定した場合にあっては町内集落会館建設費等貸付金貸付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付実行及び借用証書)

第7条 前条の規定により貸付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証書(様式第5号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、事業者に対し報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

(貸付決定の取消し)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付決定を受けたとき。

(2) 貸付決定を受けてから事業者の責に帰すべき理由により3箇月を経過しても当該建設等工事に着手しないとき。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消したときは、貸付決定取消通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により貸付決定が取り消された場合であって、すでに貸付けが実行されているときは、次条第1項及び第2項の規定にかかわらず、事業者は市長の定める期限までに貸付金を返還しなければならない。

(貸付金の償還)

第10条 貸付金の償還は、貸付金の貸付けを受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年以内に終えるものとする。ただし、市長は特別の理由があると認めるときは、これを延長することができる。

2 貸付金の償還方法は、年賦均等償還とする。ただし、年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数は合計して初年度に償還するものとする。

3 事業者は、前2項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還することができる。

(延滞利息)

第11条 事業者は、正当な理由がなく貸付金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定による延滞利息の額が100円未満であるとき又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大仙市町内集落会館建設費等貸付金貸付規則の規定は施行日以後に行う貸付けについて適用し、施行日前に行った貸付けについては、なお従前の例による。

(公共施設の廃止に伴い、市との契約等により市内の町内会等が会館として使用する場合の特例)

3 第3条第1項の規定にかかわらず、要綱附則第13項に定める公共施設の廃止に伴う会館使用の場合の貸付金の額は、第3条第2項各号に規定する額とする。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大仙市町内集落会館建設費等貸付金貸付規則

平成19年3月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)