○大仙市町内集落会館建設費等補助要綱

平成17年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市内の町内会等がその区域内の融和と福利厚生を図るため、住民が一堂に会する施設(以下「会館」という。)の建設等を行うために要する経費の一部を市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この告示による補助の対象は、市内に事業所を有する法人又は市の住民基本台帳に記録されている者が請負人となって施工する会館の新築(新たに会館を建設することをいう。以下同じ。)、改築(会館の全部又は一部を改築、増築又は減築することをいう。以下同じ。)、修繕及び改修(会館の劣化した部位、部材等の性能、機能等を建築時の状態又はそれ以上に改善することをいう。以下同じ。)、浄化槽新設(浄化槽を新たに設置すること(排水設備工事を除く。)をいう。以下同じ。)並びに解体(既存の会館を解体・除却することをいう。以下同じ。)に要する経費(補償費等の収入金並びに新築、改築並びに修繕及び改修に浄化槽新設を含む場合は、当該浄化槽新設経費を控除する。以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助対象経費の限度額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 新築又は改築 1,100万円

(2) 修繕及び改修 300万円

(3) 浄化槽新設 200万円

(4) 解体 90万円

3 前項の場合において、会館統廃合計画書(様式第1号)を作成し、最初に申請した年度を初年度として以後5年の間に複数の会館を会館統廃合計画書に従って統廃合する場合(以下「会館を統廃合する場合」という。)の修繕及び改修については、1,100万円とする。

4 次に掲げる経費に対しては、補助金を交付しない。ただし、次条第1項第2号ただし書の規定を適用する場合は、第1号及び第3号(修繕及び改修に限る。)の規定は適用しない。

(1) 補助対象経費の総額が20万円未満のもの

(2) 用地取得に係るもの

(3) 大仙市集落連携・交流活動支援事業実施要綱(平成25年大仙市告示第473号)に基づくモデル事業対象団体を構成する町内会等がそれぞれ所有する会館の新築、改築、修繕及び改修並びに浄化槽新設に係るもの

(4) 公営の上水道事業、簡易水道事業及び小規模水道事業の給水区域(給水区域において配水管が未布設の区域を含まない。)における井戸の新設、配管等に係るもの

(5) 公共下水道又は農業集落排水事業の区域内における浄化槽新設及び便槽の設置に係るもの

(6) 他の制度による補助金等がある場合は、当該補助金等の額を算出するための対象経費

(7) その他市長が適当でないと認めたもの

(補助率)

第3条 補助対象経費に対する補助率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新築又は改築 2分の1以内

(2) 修繕及び改修は、3分の1以内とする。ただし、災害(災害の発生により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定による災害対策本部を設置した場合に限る。)により被災した部分を修繕又は改修する場合にあっては、当該修繕等箇所に限り2分の1以内とすることができる。

(3) 浄化槽新設 2分の1以内

(4) 解体 3分の2以内

2 前項の規定にかかわらず、会館を統廃合する場合又は今後会館を所有しない目的の解体の場合は、補助対象経費に対する補助率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新築又は改築 3分の2以内

(2) 修繕及び改修 3分の2以内

(3) 浄化槽新設 3分の2以内

(4) 解体 3分の3以内

(補助申請)

第4条 建設費等の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添え、町内集落会館建設費等補助申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等計画書(規則様式第2号)

(2) 見積書

(3) 平面図、立面図及び位置図

(4) 関係住民の同意書

(5) 会館統廃合計画書(会館を統廃合する場合)(様式第1号)

(6) その他補助審査に必要な書類

(審査)

第5条 市長は、申請者から提出された書類について必要な審査を行い、補助の可否及び補助金の額を決定するものとする。

(施工届)

第6条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは、速やかに施工届を市長に提出しなければならない。

(完工届)

第7条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに完工届を市長に提出しなければならない。

(再補助の制限)

第8条 この告示の規定により補助を受けた会館に係る再補助については、当該補助を受けた年度を初年度として、以後5年間はこれを行わないものとする。ただし、第3条第1項第2号ただし書の規定を適用するとき又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の返還)

第9条 この告示の規定により補助を受け、新築、改築、修繕及び改修並びに浄化槽新設を行った会館は、当該補助を受けた年度を初年度として、以後5年間は建物を存続させなければならない。この場合において、建物を存続させる期間が5年に満たないときは、交付を受けた補助金の全額を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市町内部落会館建設費等補助要綱(平成9年大曲市訓令第8号)、西仙北町生活環境整備事業補助金交付要綱(昭和56年西仙北町要綱第1号)、部落集会所、街灯施設の建築費等補助金交付要綱(平成5年中仙町訓令第6号)、協和町地域・集落集会所建築事業補助金交付規則(昭和41年協和町規則第9号)、南外村部落会館等建築補助金交付基準(昭和62年南外村決裁)、南外村部落会館等改修に係る補助金交付基準(昭和62年南外村決裁)又は仙北町町内集落会館建設等補助金交付要綱(平成13年仙北町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月22日及び翌23日の大雨災害による補助対象等の特例)

3 第2条第1項及び第2項並びに第3条の規定にかかわらず、平成29年7月22日及び翌23日の大雨災害(以下単に「大雨災害」という。)により、床上浸水の被害を受けた会館については、次に掲げる備品の修理及び交換に要する費用を補助対象経費(限度額90万円)とし、補助率を補助対象経費の2分の1以内とする。この場合において、補助対象経費の総額が20万円未満のものも対象とする。

(1) 

(2) ストーブ(備付け型を含む。)

(3) エアコン(備付け型を含む。)

4 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、大雨災害により、床上浸水の被害を受けた会館の増改築及び補修については、補助率を補助対象経費の2分の1以内とする。

5 大雨災害に係る補助については、第8条の規定にかかわらず、過去5年以内にこの告示による補助を受けた場合でも補助を受けることができるものとする。

6 附則第3項の規定による補助を受けた場合における第8条の適用については、当該補助を受けていないものとみなす。

7 大雨災害に係る補助を受けようとする者は、災害状況調査書を添付の上、平成29年10月31日までに申請しなければならない。

(令和2年度の大雪災害による補助対象等の特例)

8 令和2年度の大雪災害(以下単に「大雪災害」という。)により被害を受けた会館の補修については、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、補助率を補助対象経費の2分の1以内とし、第2条第3項第1号又は第3号に該当する場合であっても補助対象とする。ただし、大雪災害に係る保険金等の収入がある場合は、当該保険金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

9 大雪災害に係る補助については、第8条の規定にかかわらず、過去5年以内にこの告示による補助を受けた場合でも補助を受けることができるものとする。

10 附則第8項の規定による補助を受けた場合における第8条及び第9条の適用については、当該補助を受けていないものとみなす。

11 大雪災害に係る補助を受けようとする者は、令和3年6月30日までに申請しなければならない。

(令和4年度の特例)

12 第2条第1項の規定にかかわらず、令和4年度に限り、市外に事業所を有する法人又は市外の住民基本台帳に記録されている者が請負人となって施工することができるものとする。

(公共施設の廃止に伴い、市との契約等により市内の町内会等が会館として使用する場合の特例)

13 第2条第2項の規定にかかわらず、令和4年度から令和8年度までの公共施設の廃止に伴い、市との契約等により、市内の町内会等が市による当該施設の解体後に行う会館の新築又は当該施設を今後、会館として使用する場合(以下「公共施設の廃止に伴う会館使用の場合」という。)の修繕及び改修については、1,100万円とする。

14 公共施設の廃止に伴う会館使用の場合において、第3条に規定する補助対象経費に対する補助率は、同条第2項に規定する補助率(解体を除く。)を適用する。

(平成20年4月1日告示第8―12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市町内集落会館建設費等補助要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用するものとし、この告示の施行の日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第473号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第113号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日告示第118号)

この告示は、平成29年8月10日から施行し、平成29年7月22日から適用する。

(平成31年4月1日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日告示第93号)

この告示は、令和4年4月15日から施行する。

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大仙市町内集落会館建設費等補助要綱

平成17年3月22日 告示第13号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 告示第13号
平成20年4月1日 告示第8号の12
平成25年4月1日 告示第473号
平成26年4月1日 告示第136号
平成29年4月1日 告示第113号
平成29年8月10日 告示第118号
平成31年4月1日 告示第47号
令和3年4月1日 告示第153号
令和4年4月1日 告示第72号
令和4年4月15日 告示第93号