○大仙市農林業後継者育成修学資金貸与条例

平成19年3月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、大学等で農学を専攻する者で、将来市において農業又は林業(以下「農林業」という。)を専業とすることが見込まれるものに対し、農林業後継者育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、高度な農林業知識・技術を持つとともに経営感覚に優れた農林業後継者の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「大学等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院及び短期大学

(2) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が設置する農業者大学校

(3) 農業大学校及び林業大学校

(修学資金の貸与)

第3条 市長は、大学等で農学を専攻する者であって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、修学資金を貸与することができる。

(1) 大学等を卒業後直ちに市内に住所を有し、市内において農林業を専業(冬季に限り臨時又は季節労働に従事する場合及び林業にあっては県内において林業関係団体又は企業に就業する場合を含む。以下次号及び第7条から第9条までにおいて同じ。)とすることが確実に見込まれるもの

(2) 農業を専業とすることが見込まれる者にあっては市内で農業を営む世帯(米生産調整世帯に限る。)、林業を専業とすることが見込まれる者にあっては市内に住所を有する世帯の子弟であって、その世帯と生計を一にするものであること。

(3) 市税、市の各種貸付金に係る償還金、市の事業に伴う料金等の滞納世帯でないこと。

(4) 他の奨学制度の奨学資金等の貸与を受けていないこと。

(貸与金額等)

第4条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から契約の相手方が大学等を卒業する日の属する月までの間(正規の修学期間に限る。)月額4万円を無利息で貸与するものとする。

(貸与契約の解除)

第5条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 学業の成績が著しく不良になったと認められるとき。

(3) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 修学資金の貸与の申請に当たりその内容に虚偽その他不正があったと認められるとき。

(7) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止)

第6条 市長は、修学生が疾病その他やむを得ない理由により休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第7条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸与を受けた期間(前条の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。)の2分の1に相当する期間(第8条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に規則で定める方法により、修学資金を返還しなければならない。

(1) 第5条の規定により契約を解除されたとき。

(2) 大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して7年以内に、農林業を専業とせず兼業し、又は他の職に就いたとき。

(返還債務の履行猶予)

第8条 市長は、大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して農林業を専業とする期間が引き続き7年までは、修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。

2 市長は、修学生が大学等の在学中に修学資金の貸与契約を解除された場合は、その在学期間は、修学資金の返還を猶予することができる。

3 前2項に規定する場合を除き、市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、その理由が継続する期間に限って、修学資金の返還義務の履行を猶予することができる。

(返還債務の当然免除)

第9条 市長は、被貸与者が大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して7年間農林業を専業としたときは、修学資金の返還の債務を免除する。

(返還債務の裁量免除)

第10条 前条に規定する場合を除き、市長は、次に掲げる理由が生じたときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 被貸与者が農林業の作業中の事故に起因して死亡し、又は当該事故に起因する心身の故障のため農林業に従事することができなくなったとき。

(2) 修学資金の返還をすべき者が心身の故障その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが特に困難であると認められるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第11条 修学資金に係る督促手数料及び延滞金については、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)に基づく督促手数料及び延滞金の例により徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(中仙町農業後継者修学資金貸与条例の廃止)

2 中仙町農業後継者修学資金貸与条例(昭和60年中仙町条例第2号)は、廃止する。

(平成25年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大仙市農業・ものづくり担い手奨学基金条例の一部改正)

2 大仙市農業・ものづくり担い手奨学基金条例(平成20年大仙市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市農林業後継者育成修学資金貸与条例

平成19年3月26日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)