○大仙市農林業後継者育成修学資金貸与条例施行規則

平成19年3月26日

規則第14号

(修学資金の貸与申請)

第2条 条例第3条に規定する修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 大学等の農学を履修する課程に在学する者であることを証する書面

(2) 世帯全部の住民票

(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市税、市からの貸付金に係る償還金、市の事業に伴う料金等の納付状況に関する市の関係部署の書類を閲覧することの承諾書

(4) 大学等を卒業後直ちに市内に住所を有し、市内において農林業を専業(林業にあっては県内において林業関係団体又は企業に就業する場合を含む。)とする意思を記載した書面

(連帯保証人)

第3条 修学資金の申請者は、1人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、申請者とは生計を別にする者でなければならない。

3 申請者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、遅滞なく新たな連帯保証人を立てなければならない。

(選考会)

第4条 修学生(条例第5条に規定する修学生をいう。以下同じ。)の選考に当たり審査するため、修学生選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会の委員は、農林部長、農業振興課長、各農林建設課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

3 選考会に委員長及び副委員長を置き、委員長には農林商工部長を、副委員長には農林商工部次長をもって充てる。

4 委員長は、選考会の議長となり、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(選考会の招集)

第5条 選考会は、農林商工部長が招集する。

(選考会の所掌事務)

第6条 選考会は、申請書類の審査及び本人の面接を行い、修学生となるべき者を市長に具申するものとする。

(修学生の決定)

第7条 市長は、選考会の審査結果を踏まえ修学生を決定し、修学資金貸与決定(却下)通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(契約書)

第8条 市長は、第4条の規定により修学資金を貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者及び連帯保証人と契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(修学資金の交付)

第9条 修学資金は、当該月分を当該月の末日までに交付する。ただし、1年目の4月分、5月分及び6月分は、6月に交付する。

(借用証書の提出)

第10条 修学生及び連帯保証人は、大学等を卒業したとき又は条例第5条により契約が解除されたときは、直ちに貸与を受けた修学資金について借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(契約解除の通知)

第11条 市長は、条例第5条の規定により修学資金の契約を解除しようとするときは、修学資金貸与契約解除通知書(様式第5号)により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(返還の方法)

第12条 条例第7条の規定による修学資金の返還は、原則として半年賦又は年賦のいずれかの均等返還によるものとし、次の納期までに行うものとする。

(1) 半年賦返還による場合

 第1期 1月31日

 第2期 8月31日

(2) 年賦返還による場合 1月31日

2 前項の規定にかかわらず、繰上返還をすることを妨げない。

(期間の計算)

第13条 条例第7条の修学資金の貸与を受けた期間は、返還する理由が生じた日の属する月から起算して貸与を開始した月分までの月数により計算するものとする。

(返還明細書の提出)

第14条 条例第7条により修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日から起算して1箇月以内に修学資金返還明細書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、修学資金の返還の方法を変更しようとするときは、修学資金返還方法変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還債務の履行猶予申請)

第15条 修学生又は被貸与者(条例第7条に規定する被貸与者をいう。以下同じ。)は、条例第8条第2項及び第3項の規定による修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとするときは、修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還債務履行猶予申請があったときは、その内容を審査し、修学資金返還債務履行猶予決定(却下)通知書(様式第9号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の当然免除申請)

第16条 被貸与者は、条例第9条の規定に該当するときは、修学資金返還債務免除(確認)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還債務免除確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金返還債務免除決定(却下)通知書(様式第11号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の裁量免除の額)

第17条 条例第10条の規定により返還を免除することができる額は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1項に該当する者 返還未済額の全額

(2) 条例第10条第2項に該当する者 返還未済額の4分の3に相当する額

(返還債務の裁量免除申請)

第18条 被貸与者は、条例第10条の規定により修学資金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、修学資金返還債務免除(確認)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還債務免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金返還債務免除決定(却下)通知書(様式第11号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第19条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

(7) 連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更のあったとき。

(8) 連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他の連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。

2 被貸与者は、修学資金の返還の債務がなくなるまでの間に条例第7条第2号前項第1号第7号及び第8号に掲げる事項に該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(中仙町農業後継者修学資金貸与条例施行規則の廃止)

2 中仙町農業後継者修学資金貸与条例施行規則(昭和60年中仙町規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成19年度における修学資金の貸与申請期限は、第2条の規定にかかわらず、5月15日までとする。

(平成23年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大仙市農林業後継者育成修学資金貸与条例施行規則

平成19年3月26日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成19年3月26日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第21号
平成27年3月20日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第45号