○大仙市福祉関係計画等審議委員会条例
平成19年3月26日
条例第32号
(設置)
第1条 市が策定する福祉に係る計画等について審議等を行わせるため、大仙市福祉関係計画等審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる計画等について審議し、答申するものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく障害福祉計画
(4) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定に基づく行動計画
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画
(6) 子どもの育成支援に関する条例
2 審議委員会は、前項各号に掲げる計画等について意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議委員会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 教育関係者
(3) 地域協議会委員等住民の代表者
(4) 関係団体・ボランティア等の代表者
(5) 学識経験のある者
(6) 行政機関関係者
(7) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審議委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 審議委員会の事務局は、健康福祉部社会福祉課内に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の会議は、市長が招集する。
(大仙市障害者計画等策定審議会条例の廃止)
3 大仙市障害者計画等策定審議会条例(平成18年大仙市条例第63号)は、廃止する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年6月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月19日条例第17号)抄
この条例は、公布の日から施行する。