○大仙市公募型指名競争入札実施要綱

平成19年3月22日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事に係る公募型指名競争入札の実施に関し、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)及び大仙市建設工事等入札実施要綱(平成17年大仙市訓令第79号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 公募型指名競争入札の対象工事は、一般土木工事、舗装工事及び水道施設工事とする。

(入札参加資格要件)

第3条 前条に掲げる工事の入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 大仙市建設工事等級格付名簿の当該工種に登載されていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止期間中でないこと。

(4) 本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。

(5) 銀行取引停止の事実がないこと。

(6) その他工事ごとに定める要件を満たすこと。

(入札参加者の公募)

第4条 市長は、公募型指名競争入札により工事を発注する場合は、設計額が1千万円以上の工事については大仙市工事請負業者等選定審議委員会(以下「委員会」という。)の審議を、設計額が1千万円未満の工事については大仙市工事請負業者等選定審議部会(以下「部会」という。)の審議を経て、前条に掲げる要件を満たす入札参加者を大仙市ホームページに掲載することにより募集(以下「公募」という。)するものとする。

(周知事項)

第5条 市長は、前条の規定による公募をしようとするときは、次に掲げる事項に関することを周知するものとする。

(1) 入札に付する工事名、施行場所及び工期

(2) 工事概要

(3) 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)

(4) 入札予定時期

(5) 入札に参加する者に必要な要件

(6) 入札参加申込手続き

(7) 指名通知

(8) 設計図書等を示す場所及び期間

(9) 設計図書等に対する質問及び回答

(10) 契約締結時期

(11) 問い合わせ先

(12) その他必要な事項

(入札参加申込み等)

第6条 公募型指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、所定の期限までに、公募型指名競争入札参加申込書(様式第1号。以下「入札参加申込書」という。)を提出しなければならない。

2 入札参加希望者は、配置予定技術者が申込時において他の建設工事に従事している場合は、配置予定技術者の現況(様式第2号)を、公募において当該工事と同種の工事の施工実績等が入札参加要件とされている場合は、同種工事の施工実績等(様式第3号)を、当該工事における配置予定技術者の資格及び工事経歴が入札参加要件とされている場合は、配置予定技術者の資格・工事経歴(様式第4号)を入札参加申込書に添えて提出しなければならない。

3 前2項の書類の提出先は、入札に付する工事が委員会案件又は本庁部会案件にあっては総務部契約検査課とし、総合支所部会案件にあっては総合支所地域振興課とする。

(追加公募)

第7条 市長は、入札参加申込者が少数で競争性を確保することができないと認められる場合は、追加公募するものとする。

(入札参加申込書等の審査)

第8条 市長は、入札参加申込書及び添付資料の審査により技術的適性が適当と認められ、かつ、大仙市工事請負業者等選定要綱(平成17年大仙市訓令第78号)第7条に定める指名の基準及び大仙市等級格付及び指名の基準に関する運用基準(平成17年5月2日決裁)により適切と認められる者を、委員会又は部会の審議を経て選定するものとする。

2 前項の選定に当たっては、指名基準数にこだわることなく、技術的適性等を評価された者の入札参加機会をできるだけ確保するものとする。

(指名通知等)

第9条 市長は、前条の規定により選定された者に対し、入札執行に必要な事項を付記し、指名通知するものとする。

2 市長は、前条で選定されなかった者に対し、所定の期限内に指名しない理由を付記し、入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(設計図書等の閲覧及び説明会)

第10条 設計図書等の閲覧は、大仙市設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成17年3月22日決裁)によるものとする。

2 設計図書等の現場説明会は、原則として行わないものとする。

(見積内訳明細書の提示)

第11条 市長は、第1回の入札に際し入札参加者に見積内訳明細書を提出させるものとする。

(公募型指名競争入札の手続の特例)

第12条 市長は、工期又は契約までの期間の制約によりいとまがないと認められる場合又は希少な工法を必要とし施工可能業者が極めて少なく限定される場合は、第4条第5条第6条及び第8条に規定する手続を経ることなく、入札参加要件を満たし、かつ、大仙市工事請負業者選定要綱第7条に定める指名基準により適切と認められる者を委員会又は部会の審議を経て選定し、入札執行に必要な事項を通知することができるものとする。

(特定建設工事共同企業体への発注)

第13条 公募型指名競争入札により特定建設工事共同企業体に発注する場合は、この要綱に定めるもののほか、大仙市特定建設工事共同企業体工事請負実施要綱(平成17年大仙市訓令第83号)によるものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第27号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月12日訓令第29号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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大仙市公募型指名競争入札実施要綱

平成19年3月22日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)