○大仙市道路占用料徴収条例施行規則

平成19年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市道路占用料徴収条例(平成17年大仙市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第4条の規定による占用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

占用の区分

減額又は免除

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

免除

公用又は公共の用に供するとき。

免除

市内に居住する者が引込みする電気、ガス、水道、下水道等の埋設管に係る工事等をするとき。

免除

祝日、祭日又は恒例による市内一般にわたる装飾、施設設置等のために占用するとき。

免除

市長が特に必要と認めるとき。

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの

30%を減額(添加広告のうち、巻付広告にあっては、さらに50%を減額)

パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局、その他これに類する小型の無線基地局

70%を減額

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大仙市道路占用料徴収条例施行規則

平成19年3月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成19年3月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第27号
平成27年3月20日 規則第1号