○大仙市奨学資金貸与条例施行規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第11号
大仙市奨学資金貸与条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市奨学資金貸与条例(平成17年大仙市条例第272号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金に関する事務)
第2条 奨学資金に関する事務は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し運営する。
(申請手続)
第3条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会で指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 奨学資金奨学生願書(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 在学証明書
(4) 世帯構成員の所得証明書
(5) 世帯全部の住民票
(6) 成績証明書
(7) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(奨学生の決定等)
第4条 教育委員会は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定しようとするときは、あらかじめ条例第7条に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
2 奨学生とすることを決定したときは、奨学生決定通知書(様式第2号)により、その旨を本人に通知する。
(貸与)
第5条 奨学資金の種類は、修学費を貸与する「奨学金」及び入学時諸費用の負担軽減を目的に貸与する「特別奨学金」とし、その区分、貸与人数及び貸与時期については、別表のとおりとする。
(1) 停学を命ぜられたとき。
(2) 1箇月を超えて連続して休学したとき。
(貸与の休止)
第7条 奨学生が、引き続き在学していることを確認するために求める在学証明書を、指定の期日までに提出がない場合は、提出されるまでの期間の貸与を原則として休止する。
(届出事項)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 在学中、病気又はその他の事由により、1箇月を超えて連続して休学しようとするとき。
(2) 在学学校から停学を命ぜられたとき。
(3) 前2号に掲げる事項が終了したとき。
(4) 在学学校から退学を命ぜられたとき、又は自主退学したとき。
(5) 奨学金の貸与を辞退するとき。
(6) 本貸与以外に他の奨学制度による貸与又は給付を受けたとき。
(7) 学校を卒業したとき。
(8) 奨学生、親権者及び連帯保証人が住所を変更したとき。
(連帯保証人)
第10条 奨学生の連帯保証人は、保護者1人及び県内に在住する者で奨学生と生計を異にする満20歳以上のものとする。
(奨学資金の償還)
第11条 奨学生は、最終学校卒業の月の1年後から10年以内の期間において、その金額を半年賦又は年賦で償還しなければならない。又、償還期限については、半年賦の場合前期は8月末日、後期は1月末日とし、年賦の場合は1月末日とする。
2 奨学資金の償還は、市長からの納入通知書により所定の日まで確実に納入しなければならない。
(死亡による免除)
第13条 奨学生が死亡したときは、貸与した奨学金の全部、奨学生であった者が死亡したときは、未償還金の全部の償還を免除する。
(災害等による償還の軽減)
第14条 奨学生であった者が震災、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により、甚大な被害を受け第11条の規定に基づく償還の義務を履行することができないと認めたときは、当該年度の償還相当額を軽減する。
(病気療養等による償還期間の延長)
第15条 奨学生であった者が病気療養等により、第11条の規定に基づく償還の義務を履行することができないと認めたときは、1年を上限として償還を猶予し、2年を上限として償還期間を延長することができる。
(奨学生であった者の身分異動等の届出)
第16条 奨学生であった者が、奨学資金償還完了前に身分、住所その他の重要事項に異動があったときは、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病のため届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族が届け出なければならない。
(死亡届の提出)
第18条 奨学生が死亡したときは、遺族又は、連帯保証人は戸籍個人記載事項証明書及び奨学資金借用証書を添えて、直ちに奨学生死亡届(様式第12号)を提出しなければならない。
2 奨学生であった者が奨学資金償還完了前に死亡したときは、遺族又は連帯保証人が戸籍個人記載事項証明書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。
(備付帳簿)
第19条 教育委員会は、奨学資金に関する事務帳簿として次に掲げる帳簿を備え付け、これを整理し、保存しなければならない。
(1) 諸規則
(2) 奨学生名簿(様式第13号)
(3) 償還金台帳(様式第14号)
(4) 貸与及び償還金に関する願書つづり
(5) 奨学金関係事務簿
(運営審議会)
第20条 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、事業の必要事項について調査し、答申する。
2 運営審議会の委員は、奨学生の選考について、教育委員会に意見を述べることができる。
3 運営審議会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 管内中、高等学校長
(2) 知識経験者
4 委員の任期は、2年とし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第21条 運営審議会は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 運営審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 運営審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第22条 条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大仙市奨学資金貸与条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(会議の招集)
3 第21条第1項の規定にかかわらず、任期満了後に開催する最初の運営審議会の会議は、教育委員会が招集する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和2年度の新規認定者から適用する。
別表(第5条関係)
奨学金の種類 | 区分 | 貸与人数 | 貸与時期 |
奨学金 | 1 高等学校、高等専修学校、高等専門学校 | 10人以内 | 毎月末までに本人に交付する。ただし、特別な事情があるときは数箇月分まとめて交付 |
2 大学、短期大学、専門学校 | 30人以内 | ||
特別奨学金 | 1 高等学校、高等専修学校、高等専門学校 | 奨学金貸与決定者を対象とし、5人以内 | 入学した月の初日から90日以内に本人に交付 |
2 大学、短期大学、専門学校 | 奨学金貸与決定者を対象とし、10人以内 |