○大仙市会計管理者補助組織設置規則

平成19年4月1日

規則第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させ、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計課を置く。

(分掌事務)

第2条 会計課に次の班を置き、その分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

出納班

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の事前審査及び支出命令の審査に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) その他会計事務に関すること。

(市長の権限に属する事務の補助執行)

第3条 会計課の職員に、次に掲げる市長の権限に属する事務を補助執行させる。

(1) 一時借入金に関すること。

(2) 基金の繰替運用に関すること。

(3) 預金利子等歳入の調定に関すること。

(4) 県民税徴収に係る定期報告に関すること。

(5) 出納員及び現金取扱員の領収印の交付及び受領に関すること。

(6) 課の所掌事務に係る予算の見積書の作成に関すること(総務部総務課所管のものを除く。)

(7) 課の所掌事務に係る予算の執行に関すること(総務部総務課所管のものを除く。)

(8) 課職員の服務に関すること。

(補助執行事務の事務専決区分等)

第4条 前条各号に規定する補助執行に係る事務の専決区分等は、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)大仙市事務専決規程(平成17年大仙市訓令第4号)その他関係規程の例による。この場合において、同条各号に規定する事務で部長決裁とされているものについては、総務部長が決裁するものとする。

(職員)

第5条 会計課に課長を置く。

2 会計課に、参事、主幹、副主幹、主席主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、大仙市行政組織規則(平成17年大仙市規則第3号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(大仙市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)

2 大仙市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成17年大仙市規則第275号)は、廃止する。

(平成21年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(大仙市行政組織規則の一部改正)

2 大仙市行政組織規則(平成17年大仙市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市会計管理者補助組織設置規則

平成19年4月1日 規則第33号

(平成21年4月1日施行)