○大仙市役所庁舎管理規則

平成19年11月1日

規則第99号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全と秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市庁舎及び支所庁舎(敷地及び附属物を含む。)

(2) 課等 課、室、各委員会及び監査委員の事務局、議会事務局

(3) 課長等 課等の長

(4) 職員等 市職員、臨時的任用職員、非常勤職員、庁舎内に事務所を持つ団体に勤務する者、庁舎管理委託業務に従事する者及び営業活動をする者

(庁舎管理者)

第3条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、次に掲げる者をもってこれに充てる。ただし、当該庁舎管理者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する者がその職務を代理する。

(1) 市庁舎 総務部長

(2) 総合支所庁舎 支所長

(課室管理者)

第4条 庁舎の課等ごとに管理者を置き、当該課室の管理責任者とする。

2 前項の課室管理者は、課長等の職にある者をもって充てる。

(庁舎管理者等の責務)

第5条 庁舎管理者及び課室管理者は、当該庁舎又は課室について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。

(3) エレベーター等運搬設備、防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 清掃、整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、冷暖房等の施設について、保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員等の協力義務)

第6条 職員等は、庁舎の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(冷暖房設備の使用期間)

第7条 冷暖房設備の使用期間は、次に掲げる期間とする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 冷房設備の使用期間 毎年7月1日から9月30日まで

(2) 暖房施設の使用期間 毎年11月1日から4月30日まで

(出入口の開閉時刻)

第8条 庁舎の出入口は、大仙市の執務時間を定める規則(平成17年大仙市規則第5号)に規定する執務開始時刻からおおむね1時間から30分前までに開き、執務終了時刻の15分後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(出入口閉鎖後の入庁許可)

第9条 出入口閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、当直者又は警備員の許可を受けなければならない。ただし、当直者又は警備員のいない庁舎については、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(盗難等の届出)

第10条 庁舎において盗難、遣失、拾得物があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎の施設等の使用)

第11条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(許可を要する行為)

第12条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ大仙市役所庁舎使用許可申請書(様式第1号)を勤務時間中に庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、広告塔、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可書の交付)

第13条 庁舎管理者は、前条の規定により許可をした場合は、当該申請者に大仙市役所庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第14条 何人も、庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合して練り歩くこと。

(4) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに兇器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物などを破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において、暖房その他の火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に自動車、自転車を置くこと。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第15条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入ったものに対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第16条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は庁舎から立ち退きを求め若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第9条の規定による許可を受けないで庁舎に入った者

(2) 第12条第1項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第12条第2項の規定による条件に違反した者

(4) 第14条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) 第15条の規定による指示に従わなかった者

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大曲市庁舎管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大曲市庁舎管理規則(昭和37年大曲市規則第4号)

(2) 庁舎管理規則(昭和36年神岡町規則第11号)

(3) 西仙北町庁舎管理規則(昭和37年西仙北町規則第5号)

(4) 中仙町役場庁舎管理規則(昭和47年中仙町規則第7号)

(5) 庁舎管理規則(昭和37年協和町規則第8号)

(6) 仙北町役場庁舎管理規則(昭和37年仙北町規則第1号)

(7) 太田町役場庁舎等管理規則(昭和38年太田町規則第17号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の大曲市庁舎管理規則、庁舎管理規則、西仙北町庁舎管理規則、中仙町役場庁舎管理規則、庁舎管理規則、仙北町役場庁舎管理規則及び太田町役場庁舎等管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市役所庁舎管理規則

平成19年11月1日 規則第99号

(平成23年4月1日施行)